◆日本生命様社内研修外部講師2024年11月10日{} 日本生命様の職員様向けの社外講師を務めさせていただきました。 全国より優秀な職員様が集まった場にお呼びいただきました。 成績優秀な皆様は、取り組む姿勢も素晴らしく、毎回刺激を受けます。 熱心にメモをとり頷きながらお聞きくださいました。 是非今後の営業活動に少しでも取り入れていただけたら嬉しいです。 相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★ 女性相続support 税理士 高山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-11-10 04:16:212024-11-10 04:17:52◆日本生命様社内研修外部講師
◆経営者様向け 【事業承継セミナー】2024年11月2日 東京商工会議所にて、経営者向け事業承継セミナーを実施します。 すでに多くの方にお申込みいただいているようです<(_ _)> 皆さまにご満足いただけるよう、精一杯努めます! 相続、事業承継に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください。 女性相続support たかやまあゆみ税理士事務所 税理士 高山亜由美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-11-02 13:51:092024-11-02 13:51:09◆経営者様向け 【事業承継セミナー】
◆かんぽ生命様 社内研修2024年10月30日 かんぽ生命様より社内研修のご依頼をいただきました。 相続の知識や不動産のこと、 事業承継に関するお客様のサポートなどについてお話させていただきました。 とても熱心に取り組まれている参加者の皆さまに刺激をいただきました。 2時間の研修に参加してくださった皆さま、ありがとうございました。 写真は、丁寧な対応が好評の司法書士の木下尚子先生です^^ https://kinoshita.shiho-touki.com/ 相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★ 女性相続support 税理士 高山亜由美 司法書士 木下尚子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-10-30 04:16:022024-10-30 04:19:12◆かんぽ生命様 社内研修
◆国連UNHCR協会様 【終活セミナー】2024年10月30日 国連大学本部にて、国連UNHCR協会様主催の終活セミナーを実施致します。 ●講師 税理士 高山亜由美 行政書士 中田多惠子 ●定員40名様ということでご案内しましたが、すでに49名様のお申し込みをいただいております。 ありがとうございます。 ●今回参加できなかったお客様で、 相続についてご相談などなさりたいという方はぜひHPにてお問合せください。 どうぞよろしくお願いいたします。 女性相続support 税理士 髙山亜由美 行政書士 中田多惠子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-10-30 04:03:232024-10-30 04:03:23◆国連UNHCR協会様 【終活セミナー】
相続時の銀行預金2024年8月28日相続時の銀行預金 Question 夫が亡くなり、今後の生活もあるので預金を早く解約したいです。 本人が亡くなると口座が凍結してしまうと聞き、早めに手続きをしたいのですが、すぐに銀行に行っても良いのでしょうか。 Answer 口座名義人が死亡したら口座が自動的に凍結する、ということはありません。 銀行にご主人が亡くなったことを伝えたり、銀行が亡くなったことを知った場合には取引が停止され、解約するまでお金を動かすことが出来なくなります。 解説 相続では遺産分割協議など所定の手続きが必要となるため、口座を解約するために数カ月の期間が必要になります。 遺産分割協議が終わる前にお金が必要となった場合には、一定額額の払い戻しが出来る「相続預金の払戻し制度」を利用することも可能です。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った 女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-08-28 08:05:272024-08-28 08:05:27相続時の銀行預金
相続人は誰?2024年6月27日【FAQ】 Question 独身の娘が亡くなりました。主人も数年前に亡くなっています。私は娘の遺産は要らないので、息子と二人で遺産分割協議したら息子に全部相続させることができますよね? Answer 独身でお子様のいらっしゃらないA様が亡くなられた場合、A様の母Bが相続人となり、兄弟Cは相続人になりません。今回のケースで第三順位のCに相続させるには第二順位である母Bが裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続しなければならないので注意が必要です。 ポイント 相続人には順位があり、 1配偶者・子 2父母・祖父母(直系尊属) 3兄弟姉妹 の順で、1がいなければ2、2もいなければ3が相続人となります。 参照https://josei-souzoku.com/2020/04/03/q%e8%aa%b0%e3%81%8c%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/ https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-06-27 07:57:252024-06-27 07:57:25相続人は誰?
◆日本生命様社内研修外部講師
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日本生命様の職員様向けの社外講師を務めさせていただきました。
全国より優秀な職員様が集まった場にお呼びいただきました。
成績優秀な皆様は、取り組む姿勢も素晴らしく、毎回刺激を受けます。
熱心にメモをとり頷きながらお聞きくださいました。
是非今後の営業活動に少しでも取り入れていただけたら嬉しいです。
相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★
女性相続support
税理士 高山亜由美
司法書士 小林恭子
◆経営者様向け 【事業承継セミナー】
東京商工会議所にて、経営者向け事業承継セミナーを実施します。
すでに多くの方にお申込みいただいているようです<(_ _)>
皆さまにご満足いただけるよう、精一杯努めます!
相続、事業承継に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください。
女性相続support
たかやまあゆみ税理士事務所
税理士 高山亜由美
◆かんぽ生命様 社内研修
かんぽ生命様より社内研修のご依頼をいただきました。
相続の知識や不動産のこと、
事業承継に関するお客様のサポートなどについてお話させていただきました。
とても熱心に取り組まれている参加者の皆さまに刺激をいただきました。
2時間の研修に参加してくださった皆さま、ありがとうございました。
写真は、丁寧な対応が好評の司法書士の木下尚子先生です^^
https://kinoshita.shiho-touki.com/
相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★
女性相続support
税理士 高山亜由美
司法書士 木下尚子
◆国連UNHCR協会様 【終活セミナー】
国連大学本部にて、国連UNHCR協会様主催の終活セミナーを実施致します。
●講師
税理士 高山亜由美
行政書士 中田多惠子
●定員40名様ということでご案内しましたが、すでに49名様のお申し込みをいただいております。
ありがとうございます。
●今回参加できなかったお客様で、
相続についてご相談などなさりたいという方はぜひHPにてお問合せください。
どうぞよろしくお願いいたします。
女性相続support
税理士 髙山亜由美
行政書士 中田多惠子
相続時の銀行預金
相続時の銀行預金
Question
夫が亡くなり、今後の生活もあるので預金を早く解約したいです。
本人が亡くなると口座が凍結してしまうと聞き、早めに手続きをしたいのですが、すぐに銀行に行っても良いのでしょうか。
Answer
口座名義人が死亡したら口座が自動的に凍結する、ということはありません。
銀行にご主人が亡くなったことを伝えたり、銀行が亡くなったことを知った場合には取引が停止され、解約するまでお金を動かすことが出来なくなります。
解説
相続では遺産分割協議など所定の手続きが必要となるため、口座を解約するために数カ月の期間が必要になります。
遺産分割協議が終わる前にお金が必要となった場合には、一定額額の払い戻しが出来る「相続預金の払戻し制度」を利用することも可能です。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美
相続人は誰?
【FAQ】
Question
独身の娘が亡くなりました。主人も数年前に亡くなっています。私は娘の遺産は要らないので、息子と二人で遺産分割協議したら息子に全部相続させることができますよね?
Answer
独身でお子様のいらっしゃらないA様が亡くなられた場合、A様の母Bが相続人となり、兄弟Cは相続人になりません。今回のケースで第三順位のCに相続させるには第二順位である母Bが裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続しなければならないので注意が必要です。
ポイント
相続人には順位があり、
1配偶者・子
2父母・祖父母(直系尊属)
3兄弟姉妹
の順で、1がいなければ2、2もいなければ3が相続人となります。
参照https://josei-souzoku.com/2020/04/03/q%e8%aa%b0%e3%81%8c%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/