建物は未登記のままでも大丈夫?
Question
父の相続手続をしようと思い、法務局に行ったら、建物について登記されていないということで登記簿謄本をとることができませんでした。
どうすればいいのでしょうか?
Answer
建物が建った際には、どういう建物が建てられているかを表す「表題登記」を申請する義務があります。
しかし、古い建物では時々表題登記が申請されていないことがあるのです。
そのままでは、売却や土地・建物を担保に借入したりすることが難しく、トラブルとなる可能性もあるので、できるだけ速やかに土地家屋調査士に依頼するかご自身で、表題登記を申請することをおすすめいたします。
解説
表題登記は、新たに生じた土地や建物について、所在地・地番・家屋番号・面積・構造などの物理的情報を登記簿に記録する手続きです。これは所有権や権利を示すものではなく、不動産の存在や状況を公的に証明することが目的です。
建物表題登記は一般的に新築時に建物建築に関わった業者(建売業者・建築会社等)が紹介した土地家屋調査士に建物の所有権を取得する方から依頼することによって行われます。不動産登記法第47条により、新築建物や表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ポイント
建物の登記がされていなかったり、変更(増改築・減築・構造変更・用途変更)をしたのにもかかわらず表題変更登記を行わないでいたりすると、不動産取引・税務・融資において不利益が生じる可能性もありますし、本来、新築取得・変更があった日から1か月以内に申請する義務があるため、過料が課せられる可能性もあるため、速やかに表題登記・表題変更登記を行うことをおすすめいたします。
この要否を確認するのに簡便方法は、4月頃から届き始めている固定資産税・都市計画税課税明細書の家屋欄を確認することです。「未登記」と記載されていたり、家屋番号の記載がなかったり、登記床面積と現況床面積が異なっている場合には、上記登記申請が必要なことがあります。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業5人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美