亡くなった方の不動産が一覧でわかる 「所有不動産記録証明制度」とは?
「相続が始まったけれど、亡くなった父がどこにどんな不動産を持っていたのか分からない…」
そんなお悩みを解決するために、令和8年2月から「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
この制度を使えば、特定の方が所有している全国の不動産を一覧化した証明書を取得することができ、相続登記の負担を大きく減らすことができます。
本記事では、制度の概要から請求方法、注意点までを分かりやすくご紹介します。
所有不動産記録証明制度ってどんな制度?
所有不動産記録証明制度とは、特定の人や法人が所有している不動産について、法務局の登記情報をシステムで検索し、その結果抽出された不動産の情報を一覧にまとめた証明書を発行してもらえる制度です。
これまでは、亡くなった方がどこに不動産を持っているかを把握するために、市区町村ごとに名寄帳を取り寄せたり、登記簿を一件ずつ調べたりする必要がありました。
新制度を利用すれば、全国規模で所有不動産をまとめて確認できるため、相続人の方の調査負担が大幅に軽くなり、登記漏れの防止にもつながります。
こんな方におすすめ
● 相続が発生したが、亡くなった方の不動産の全容が分からない
● 先祖から引き継いだ不動産に登記漏れがないか確認したい
● 自分自身が所有している不動産を整理・棚卸ししたい
誰が請求できるの?
証明書を請求できるのは、次の方々です。代理人による請求もできますので、ご自身で手続きが難しい場合は専門家に依頼することも可能です。
● 所有権の登記名義人(登記簿に「所有者」として登記されている本人)
● 相続人その他の一般承継人(亡くなった方の相続人など)
● 上記の方から委任を受けた代理人
どうやって請求するの?
① 請求方法
全国どこの法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)でも請求できます。窓口での書面請求のほか、郵送請求にも対応しています。
② 必要書類
請求する立場によって必要な書類が異なります。主なものは次のとおりです。
● ご本人が請求する場合:印鑑証明書(請求書に実印を押印)、または本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し
● 相続人が請求する場合:上記に加えて、亡くなった方との相続関係を示す戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど
● 代理人が請求する場合:上記に加えて、委任状(請求人の実印を押印し、印鑑証明書を添付)
過去の氏名・住所を検索条件にするときは、除籍謄本や戸籍の附票の写しなど、それを証明する書類も必要になります。
③ 手数料
書面請求(収入印紙で納付)で、検索条件1つにつき、証明書1通あたりの手数料は1,600円です。
④ 受領方法
窓口での受け取り、または郵送での受け取りが選べます。郵送をご希望の場合は、請求の際に返送用封筒と切手の同封が必要です。
利用するときの注意点
検索条件が登記記録上の住所・氏名と少しでも異なると、不動産があっても抽出されない場合があります。氏名や住所は登記簿の記載どおりに正確に入力することが大切です。
● 検索の対象になるのは「所有権の登記」がされている不動産のみです。表示登記しかない不動産は対象外となります。
● システムに登録されていない(コンピュータ化されていない)不動産は検索できません。
● 不動産が見つからなかった場合でも手数料は返還されず、「該当不動産なし」の旨の証明書が交付されます。
● 交付までにかかる日数は法務局ごとに異なります。お急ぎの場合は事前に請求先の法務局へお問い合わせください。
● 請求書や添付書類に不備があった場合は、訂正・補完が必要です。一定期間内に対応しないと交付されないことがあります。
迷ったら弊社までご相談を
所有不動産記録証明制度は便利な仕組みですが、検索条件の指定や必要書類の準備には正確な知識が必要です。
「どこから手をつけてよいか分からない」「相続関係を証明する戸籍をうまく集められない」といったお悩みがある方は、ぜひ弊社までご相談ください。
女性相続supportでは、制度を活用した相続不動産の調査から、その後の税務申告、相続登記まで一貫してサポートいたします。
制度の詳細はこちら
法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html