【ソニー生命様】相続勉強会2025年7月24日ソニー生命様の職員様向け勉強会を開催しました。 情報にアンテナをはり、勉強を惜しまない熱心な姿勢は本当に素晴らしいです。 慣例の?指名してご回答いただく参加型の勉強会でしたが、回答が適切で嬉しくなりました。 秋に向けて継続的に開催する予定です。 連続して知識が定着することと思います!! 相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★ 女性相続support 税理士 高山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-07-24 15:30:092025-07-24 15:30:09【ソニー生命様】相続勉強会
相続放棄は3か月過ぎたらできないの?2025年4月11日【FAQ】 Question Q:「相続放棄」をするか否かを3ヵ月以内に判断できない場合は、どうすれば良いの? Answer A:家庭裁判所に、「相続放棄の期間伸長の申立て」をすることができます。 解説 相続人は、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月」以内に、相続放棄をするか否か判断をしなければなりません。しかしながら、お亡くなりになった方の財産関係が複雑で、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合もあります。この場合に、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月以内」に、家庭裁判所に対し、『3ヵ月の期間を伸ばすこと』の申立てを行うことが可能です。 ポイント 例えば、お亡くなりになった方が社長様で会社の融資の連帯保証人になっている場合、不動産を多数お持ちで借入も残っているという場合やお亡くなりになった方がどのような財産をもっているか全く分からない場合等は、財産調査に時間がかかることも多く、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合も多いです。「相続放棄」を選択するか否かは、相続人にとってとても重要なことになりますので、3ヵ月という期間内に相続放棄の判断ができない場合は、速やかに家庭裁判所に、相続放棄の期間伸長の申立てを行うと良いでしょう。 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-04-11 00:21:492025-04-11 00:21:49相続放棄は3か月過ぎたらできないの?
◆貴重なご面談・・僧侶 早稲田大学講師 社会福祉士の中下様2025年3月3日 私たちは普段、税金や分割の他にも、お墓や葬儀のご相談を多くいただきます。 今日は、その分野のプロでいらっしゃる中下大樹先生と、 貴重なご面談の機会をいただきました。 サポートするお相手の方を、家族のように想い大切に接する姿勢、温かいお人柄、豊富なご経験・・ とてもとても学びの多い時間となりました。 中下先生、貴重なお話を聞かせてくださり、本当にありがとうございました。 私たちも、お客様に温かく寄り添っていけるよう精進して参ります。 女性相続support 税理士 高山亜由美 司法書士 木下尚子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-03-03 23:00:492025-03-03 23:00:49◆貴重なご面談・・僧侶 早稲田大学講師 社会福祉士の中下様
◆相続コンサル力アップ研修2025年3月3日 3回構成の「相続コンサル力アップ研修」 参加要件は「やる気」のみ!! 司法書士の木下尚子先生と・・★ 参加者の皆さまからは、 「点と点が結びつきました!」 「90分の研修が10分に感じました!」 などなど、嬉しいお声をたくさんいただきました^ ^ 女性相続support 税理士 髙山亜由美 司法書士 木下尚子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-03-03 22:50:252025-03-03 22:50:53◆相続コンサル力アップ研修
【積水ハウス様】相続贈与セミナー2025年1月27日 積水ハウス様主催の一般のお客様向け相続贈与セミナーに参加させていただきました。 気になる相続の知識を分かり易く聞けて良かったというお声をいただきました。 一般的なご家庭であったとしても、相続の知識を身に着けて早いうちから検討をしておくことがとても大切です。 お伝えできて嬉しく思います。 相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★ 女性相続support 税理士 高山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-01-27 02:30:482025-01-27 02:30:48【積水ハウス様】相続贈与セミナー
被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか?2024年12月2日Question 被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか? Answer 下記の方法で所有不動産を調べることできます。 ① 被相続人が不動産を取得したときの売買契約書・贈与契約書・遺産分割協議書や不動産の権利証・登記識別情報通知を確認 ② 毎年固定資産税の納税通知書とともに送られてくる「課税明細書」の不動産の記載を確認 ③ 不動産が所在する市区町村役場で名寄帳を取得 ④ 既に把握できている不動産について法務局で「共同担保目録」付の「登記事項証明書」を取得し、共同担保目録内に記載されている不動産を確認 解説 ご自宅の土地、建物については把握されている方が多いと思いますが、注意が必要なのが道路部分・ゴミ集積所等です。単独で所有している場合も、近隣の方と複数名で共有している場合もあります。被相続人が道路部分等を所有しているのであればもちろん相続手続きが必要になるのですが、道路部分等は意外と見落とされがちです。 道路部分等は固定資産税がかからないことが多く、課税明細書には載らず、また、名寄帳にも記載される場合とされない場合があります。 また、名寄帳は自治体ごとに管理されている台帳ですので、他の市区町村にある不動産に関する情報は確認することができません。 住宅ローンなど金融機関から借入れをしたことがある場合には共同担保目録が作成されていることも多いので、その記載から把握していなかった道路部分等が見つかることもあります。 なお令和8年2月からは法務局でも所有不動産の名寄せ対応をする予定となっております。名前から所有不動産を一覧で確認できるようになる見込みで、被相続人が所有している不動産の調査が今よりも簡略化されると思われます。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 女性相続supportでは被相続人の所有不動産の調査も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-12-02 01:13:032024-12-02 01:13:03被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか?
【ソニー生命様】相続勉強会
ソニー生命様の職員様向け勉強会を開催しました。
情報にアンテナをはり、勉強を惜しまない熱心な姿勢は本当に素晴らしいです。
慣例の?指名してご回答いただく参加型の勉強会でしたが、回答が適切で嬉しくなりました。
秋に向けて継続的に開催する予定です。
連続して知識が定着することと思います!!
相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★
女性相続support
税理士 高山亜由美
司法書士 小林恭子
相続放棄は3か月過ぎたらできないの?
【FAQ】
Question
Q:「相続放棄」をするか否かを3ヵ月以内に判断できない場合は、どうすれば良いの?
Answer
A:家庭裁判所に、「相続放棄の期間伸長の申立て」をすることができます。
解説
相続人は、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月」以内に、相続放棄をするか否か判断をしなければなりません。しかしながら、お亡くなりになった方の財産関係が複雑で、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合もあります。この場合に、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月以内」に、家庭裁判所に対し、『3ヵ月の期間を伸ばすこと』の申立てを行うことが可能です。
ポイント
例えば、お亡くなりになった方が社長様で会社の融資の連帯保証人になっている場合、不動産を多数お持ちで借入も残っているという場合やお亡くなりになった方がどのような財産をもっているか全く分からない場合等は、財産調査に時間がかかることも多く、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合も多いです。「相続放棄」を選択するか否かは、相続人にとってとても重要なことになりますので、3ヵ月という期間内に相続放棄の判断ができない場合は、速やかに家庭裁判所に、相続放棄の期間伸長の申立てを行うと良いでしょう。
◆貴重なご面談・・僧侶 早稲田大学講師 社会福祉士の中下様
私たちは普段、税金や分割の他にも、お墓や葬儀のご相談を多くいただきます。
今日は、その分野のプロでいらっしゃる中下大樹先生と、
貴重なご面談の機会をいただきました。
サポートするお相手の方を、家族のように想い大切に接する姿勢、温かいお人柄、豊富なご経験・・
とてもとても学びの多い時間となりました。
中下先生、貴重なお話を聞かせてくださり、本当にありがとうございました。
私たちも、お客様に温かく寄り添っていけるよう精進して参ります。
女性相続support
税理士 高山亜由美
司法書士 木下尚子
◆相続コンサル力アップ研修
3回構成の「相続コンサル力アップ研修」
参加要件は「やる気」のみ!!
司法書士の木下尚子先生と・・★
参加者の皆さまからは、
「点と点が結びつきました!」
「90分の研修が10分に感じました!」
などなど、嬉しいお声をたくさんいただきました^ ^
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司法書士 木下尚子
【積水ハウス様】相続贈与セミナー
積水ハウス様主催の一般のお客様向け相続贈与セミナーに参加させていただきました。
気になる相続の知識を分かり易く聞けて良かったというお声をいただきました。
一般的なご家庭であったとしても、相続の知識を身に着けて早いうちから検討をしておくことがとても大切です。
お伝えできて嬉しく思います。
相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★
女性相続support
税理士 高山亜由美
司法書士 小林恭子
被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか?
Question
被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか?
Answer
下記の方法で所有不動産を調べることできます。
① 被相続人が不動産を取得したときの売買契約書・贈与契約書・遺産分割協議書や不動産の権利証・登記識別情報通知を確認
② 毎年固定資産税の納税通知書とともに送られてくる「課税明細書」の不動産の記載を確認
③ 不動産が所在する市区町村役場で名寄帳を取得
④ 既に把握できている不動産について法務局で「共同担保目録」付の「登記事項証明書」を取得し、共同担保目録内に記載されている不動産を確認
解説
ご自宅の土地、建物については把握されている方が多いと思いますが、注意が必要なのが道路部分・ゴミ集積所等です。単独で所有している場合も、近隣の方と複数名で共有している場合もあります。被相続人が道路部分等を所有しているのであればもちろん相続手続きが必要になるのですが、道路部分等は意外と見落とされがちです。
道路部分等は固定資産税がかからないことが多く、課税明細書には載らず、また、名寄帳にも記載される場合とされない場合があります。
また、名寄帳は自治体ごとに管理されている台帳ですので、他の市区町村にある不動産に関する情報は確認することができません。
住宅ローンなど金融機関から借入れをしたことがある場合には共同担保目録が作成されていることも多いので、その記載から把握していなかった道路部分等が見つかることもあります。
なお令和8年2月からは法務局でも所有不動産の名寄せ対応をする予定となっております。名前から所有不動産を一覧で確認できるようになる見込みで、被相続人が所有している不動産の調査が今よりも簡略化されると思われます。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
女性相続supportでは被相続人の所有不動産の調査も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。