亡くなった方の不動産が一覧でわかる 「所有不動産記録証明制度」とは?2026年6月24日 「相続が始まったけれど、亡くなった父がどこにどんな不動産を持っていたのか分からない…」 そんなお悩みを解決するために、令和8年2月から「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。 この制度を使えば、特定の方が所有している全国の不動産を一覧化した証明書を取得することができ、相続登記の負担を大きく減らすことができます。 本記事では、制度の概要から請求方法、注意点までを分かりやすくご紹介します。 所有不動産記録証明制度ってどんな制度? 所有不動産記録証明制度とは、特定の人や法人が所有している不動産について、法務局の登記情報をシステムで検索し、その結果抽出された不動産の情報を一覧にまとめた証明書を発行してもらえる制度です。 これまでは、亡くなった方がどこに不動産を持っているかを把握するために、市区町村ごとに名寄帳を取り寄せたり、登記簿を一件ずつ調べたりする必要がありました。 新制度を利用すれば、全国規模で所有不動産をまとめて確認できるため、相続人の方の調査負担が大幅に軽くなり、登記漏れの防止にもつながります。 こんな方におすすめ ● 相続が発生したが、亡くなった方の不動産の全容が分からない ● 先祖から引き継いだ不動産に登記漏れがないか確認したい ● 自分自身が所有している不動産を整理・棚卸ししたい 誰が請求できるの? 証明書を請求できるのは、次の方々です。代理人による請求もできますので、ご自身で手続きが難しい場合は専門家に依頼することも可能です。 ● 所有権の登記名義人(登記簿に「所有者」として登記されている本人) ● 相続人その他の一般承継人(亡くなった方の相続人など) ● 上記の方から委任を受けた代理人 どうやって請求するの? ① 請求方法 全国どこの法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)でも請求できます。窓口での書面請求のほか、郵送請求にも対応しています。 ② 必要書類 請求する立場によって必要な書類が異なります。主なものは次のとおりです。 ● ご本人が請求する場合:印鑑証明書(請求書に実印を押印)、または本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し ● 相続人が請求する場合:上記に加えて、亡くなった方との相続関係を示す戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど ● 代理人が請求する場合:上記に加えて、委任状(請求人の実印を押印し、印鑑証明書を添付) 過去の氏名・住所を検索条件にするときは、除籍謄本や戸籍の附票の写しなど、それを証明する書類も必要になります。 ③ 手数料 書面請求(収入印紙で納付)で、検索条件1つにつき、証明書1通あたりの手数料は1,600円です。 ④ 受領方法 窓口での受け取り、または郵送での受け取りが選べます。郵送をご希望の場合は、請求の際に返送用封筒と切手の同封が必要です。 利用するときの注意点 検索条件が登記記録上の住所・氏名と少しでも異なると、不動産があっても抽出されない場合があります。氏名や住所は登記簿の記載どおりに正確に入力することが大切です。 ● 検索の対象になるのは「所有権の登記」がされている不動産のみです。表示登記しかない不動産は対象外となります。 ● システムに登録されていない(コンピュータ化されていない)不動産は検索できません。 ● 不動産が見つからなかった場合でも手数料は返還されず、「該当不動産なし」の旨の証明書が交付されます。 ● 交付までにかかる日数は法務局ごとに異なります。お急ぎの場合は事前に請求先の法務局へお問い合わせください。 ● 請求書や添付書類に不備があった場合は、訂正・補完が必要です。一定期間内に対応しないと交付されないことがあります。 迷ったら弊社までご相談を 所有不動産記録証明制度は便利な仕組みですが、検索条件の指定や必要書類の準備には正確な知識が必要です。 「どこから手をつけてよいか分からない」「相続関係を証明する戸籍をうまく集められない」といったお悩みがある方は、ぜひ弊社までご相談ください。 女性相続supportでは、制度を活用した相続不動産の調査から、その後の税務申告、相続登記まで一貫してサポートいたします。 制度の詳細はこちら 法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2026-06-24 06:57:232026-06-24 06:57:23亡くなった方の不動産が一覧でわかる 「所有不動産記録証明制度」とは?
建物は未登記のままでも大丈夫?2026年6月8日Question 父の相続手続をしようと思い、法務局に行ったら、建物について登記されていないということで登記簿謄本をとることができませんでした。 どうすればいいのでしょうか? Answer 建物が建った際には、どういう建物が建てられているかを表す「表題登記」を申請する義務があります。 しかし、古い建物では時々表題登記が申請されていないことがあるのです。 そのままでは、売却や土地・建物を担保に借入したりすることが難しく、トラブルとなる可能性もあるので、できるだけ速やかに土地家屋調査士に依頼するかご自身で、表題登記を申請することをおすすめいたします。 解説 表題登記は、新たに生じた土地や建物について、所在地・地番・家屋番号・面積・構造などの物理的情報を登記簿に記録する手続きです。これは所有権や権利を示すものではなく、不動産の存在や状況を公的に証明することが目的です。 建物表題登記は一般的に新築時に建物建築に関わった業者(建売業者・建築会社等)が紹介した土地家屋調査士に建物の所有権を取得する方から依頼することによって行われます。不動産登記法第47条により、新築建物や表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。 ポイント 建物の登記がされていなかったり、変更(増改築・減築・構造変更・用途変更)をしたのにもかかわらず表題変更登記を行わないでいたりすると、不動産取引・税務・融資において不利益が生じる可能性もありますし、本来、新築取得・変更があった日から1か月以内に申請する義務があるため、過料が課せられる可能性もあるため、速やかに表題登記・表題変更登記を行うことをおすすめいたします。 この要否を確認するのに簡便方法は、4月頃から届き始めている固定資産税・都市計画税課税明細書の家屋欄を確認することです。「未登記」と記載されていたり、家屋番号の記載がなかったり、登記床面積と現況床面積が異なっている場合には、上記登記申請が必要なことがあります。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業5人が揃った 女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2026-06-08 01:38:102026-06-19 00:55:00建物は未登記のままでも大丈夫?
◆三井住友信託銀行様、大和ハウス様 【相続セミナー】2026年4月14日 大阪の梅田ツインタワーズにて、相続セミナーを開催し、 たくさんのお客様にお越しいただきました。 セミナー後には、個別相談も実施。 ご参加者様、三井住友信託銀行株式会社様、大和ハウス工業株式会社様、 ありがとうございました。 女性相続support 高山亜由美税理士事務所 税理士 髙山亜由美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2026-04-14 08:28:552026-04-14 08:29:37◆三井住友信託銀行様、大和ハウス様 【相続セミナー】
住民票だけではだめ! 相続税が減る「小規模宅地等の特例」とは!?2026年3月29日1 小規模宅地等の特例って?? 亡くなった親の自宅等の土地を相続するとき、土地の評価額を最大8割カットできる減税の制度です。 制度の趣旨は、「相続を理由に家を手放さなくてもすむようにすること。」なので、 相続する人が本当にそこで暮らしているか、など実態が問われます。 2 住民票だけ移せば良いの? 住所を変えるだけでは特例は適用できません。 税務署は次のような生活の痕跡をしっかり確認します。 ①寝起きの実態:布団・衣類・日用品が置かれているか ②ライフライン:電気・ガス・水道の使用量が日常レベルか?郵便物はどこに?? ③地域の情報:ご近所さんはあなたを見かけている? ④社会的接点:通勤・通学経路、医療機関、ネットの配送履歴など 3 実態がないことがバレると大変! 軽減された土地の相続税課税額は戻され、追徴課税が発生します。 さらに過少申告加算税や延滞税が上乗せされ、結果的に負担がとても大きくなります。 4 ちゃんと住んでいると示すポイントは?? ①引っ越しを事実で裏付ける(引越し業者の領収書を保管) ②家具を運び込む ③ライフラインの名義・支払先を自分へ変更 ④証拠は紙で残す。 公共料金の明細、郵便物の転送届、保険証の住所変更など ⑤引越しの合理的な理由 介護・育児・単身赴任解消など「そこに住む必然性」があると強い ⑥定期的な処方箋の薬局のレシート、など 5 動く前のチェックポイント ①布団と着替えを実家に置いたか。 ②電気・ガス・水道の使用量が“生活感”レベルにあるか。 ③通勤や通学経路が変わり、ICカード履歴も実家発着となっているか。 ④郵便物やネット通販など、実家に届くようにする。 など 6 まとめ 住民票の異動だけでは危ないです! 税務署はライフラインやご近所の声まで確認することもあります。 ごまかすとリスク大なので、引っ越すならきちんとした理由があり、証拠を残すこと! ★★小規模宅地等の特例の適用可否は、相続税の申告においてとても大きなポイントです。 ご相談は女性相続サポートへお気軽にご連絡ください。 税理士 高山亜由美 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2026-03-29 07:05:012026-03-29 09:03:53住民票だけではだめ! 相続税が減る「小規模宅地等の特例」とは!?
◆三井住友信託銀行様、積水ハウス様 【相続セミナー】2026年1月4日 三井住友信託銀行様、積水ハウス様よりご依頼いただき、 相続セミナーを実施させていただきました。 多くのお客様にご参加いただき、 皆さま熱心に聞いてくださってこちらもとても話しやすいセミナーでした。 三井住友信託銀行の皆様、 積水ハウスの皆様、 関係者の皆様、 ご参加いただいたお客様、大変ありがとうございました。 相続のことはお気軽にご相談ください。 女性相続support 税理士 高山亜由美 税理士 林 恵子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2026-01-04 04:21:292026-02-23 05:23:39◆三井住友信託銀行様、積水ハウス様 【相続セミナー】
◆日本生命保険相互会社様 【相続コンサル力アップ研修】2025年12月2日 日本生命保険相互会社様にて、 3回にわたり、相続コンサル力アップ研修を実施させていただきました。 一人でも多くのお客様に、相続の役立つ知識をお伝えできるように、 お客様のご家族が、相続のことでトラブルにならないように。 参加者の皆様の真面目に取り組む姿勢にこちらも刺激を受ける時間でございました。 関係者の皆様、大変お世話になり、ありがとうございました。 たかやまあゆみ税理士事務所 女性相続support 税理士 高山亜由美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-12-02 05:24:272026-02-23 05:25:16◆日本生命保険相互会社様 【相続コンサル力アップ研修】
亡くなった方の不動産が一覧でわかる 「所有不動産記録証明制度」とは?
「相続が始まったけれど、亡くなった父がどこにどんな不動産を持っていたのか分からない…」
そんなお悩みを解決するために、令和8年2月から「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
この制度を使えば、特定の方が所有している全国の不動産を一覧化した証明書を取得することができ、相続登記の負担を大きく減らすことができます。
本記事では、制度の概要から請求方法、注意点までを分かりやすくご紹介します。
所有不動産記録証明制度ってどんな制度?
所有不動産記録証明制度とは、特定の人や法人が所有している不動産について、法務局の登記情報をシステムで検索し、その結果抽出された不動産の情報を一覧にまとめた証明書を発行してもらえる制度です。
これまでは、亡くなった方がどこに不動産を持っているかを把握するために、市区町村ごとに名寄帳を取り寄せたり、登記簿を一件ずつ調べたりする必要がありました。
新制度を利用すれば、全国規模で所有不動産をまとめて確認できるため、相続人の方の調査負担が大幅に軽くなり、登記漏れの防止にもつながります。
こんな方におすすめ
● 相続が発生したが、亡くなった方の不動産の全容が分からない
● 先祖から引き継いだ不動産に登記漏れがないか確認したい
● 自分自身が所有している不動産を整理・棚卸ししたい
誰が請求できるの?
証明書を請求できるのは、次の方々です。代理人による請求もできますので、ご自身で手続きが難しい場合は専門家に依頼することも可能です。
● 所有権の登記名義人(登記簿に「所有者」として登記されている本人)
● 相続人その他の一般承継人(亡くなった方の相続人など)
● 上記の方から委任を受けた代理人
どうやって請求するの?
① 請求方法
全国どこの法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)でも請求できます。窓口での書面請求のほか、郵送請求にも対応しています。
② 必要書類
請求する立場によって必要な書類が異なります。主なものは次のとおりです。
● ご本人が請求する場合:印鑑証明書(請求書に実印を押印)、または本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し
● 相続人が請求する場合:上記に加えて、亡くなった方との相続関係を示す戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど
● 代理人が請求する場合:上記に加えて、委任状(請求人の実印を押印し、印鑑証明書を添付)
過去の氏名・住所を検索条件にするときは、除籍謄本や戸籍の附票の写しなど、それを証明する書類も必要になります。
③ 手数料
書面請求(収入印紙で納付)で、検索条件1つにつき、証明書1通あたりの手数料は1,600円です。
④ 受領方法
窓口での受け取り、または郵送での受け取りが選べます。郵送をご希望の場合は、請求の際に返送用封筒と切手の同封が必要です。
利用するときの注意点
検索条件が登記記録上の住所・氏名と少しでも異なると、不動産があっても抽出されない場合があります。氏名や住所は登記簿の記載どおりに正確に入力することが大切です。
● 検索の対象になるのは「所有権の登記」がされている不動産のみです。表示登記しかない不動産は対象外となります。
● システムに登録されていない(コンピュータ化されていない)不動産は検索できません。
● 不動産が見つからなかった場合でも手数料は返還されず、「該当不動産なし」の旨の証明書が交付されます。
● 交付までにかかる日数は法務局ごとに異なります。お急ぎの場合は事前に請求先の法務局へお問い合わせください。
● 請求書や添付書類に不備があった場合は、訂正・補完が必要です。一定期間内に対応しないと交付されないことがあります。
迷ったら弊社までご相談を
所有不動産記録証明制度は便利な仕組みですが、検索条件の指定や必要書類の準備には正確な知識が必要です。
「どこから手をつけてよいか分からない」「相続関係を証明する戸籍をうまく集められない」といったお悩みがある方は、ぜひ弊社までご相談ください。
女性相続supportでは、制度を活用した相続不動産の調査から、その後の税務申告、相続登記まで一貫してサポートいたします。
制度の詳細はこちら
法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
建物は未登記のままでも大丈夫?
Question
父の相続手続をしようと思い、法務局に行ったら、建物について登記されていないということで登記簿謄本をとることができませんでした。
どうすればいいのでしょうか?
Answer
建物が建った際には、どういう建物が建てられているかを表す「表題登記」を申請する義務があります。
しかし、古い建物では時々表題登記が申請されていないことがあるのです。
そのままでは、売却や土地・建物を担保に借入したりすることが難しく、トラブルとなる可能性もあるので、できるだけ速やかに土地家屋調査士に依頼するかご自身で、表題登記を申請することをおすすめいたします。
解説
表題登記は、新たに生じた土地や建物について、所在地・地番・家屋番号・面積・構造などの物理的情報を登記簿に記録する手続きです。これは所有権や権利を示すものではなく、不動産の存在や状況を公的に証明することが目的です。
建物表題登記は一般的に新築時に建物建築に関わった業者(建売業者・建築会社等)が紹介した土地家屋調査士に建物の所有権を取得する方から依頼することによって行われます。不動産登記法第47条により、新築建物や表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ポイント
建物の登記がされていなかったり、変更(増改築・減築・構造変更・用途変更)をしたのにもかかわらず表題変更登記を行わないでいたりすると、不動産取引・税務・融資において不利益が生じる可能性もありますし、本来、新築取得・変更があった日から1か月以内に申請する義務があるため、過料が課せられる可能性もあるため、速やかに表題登記・表題変更登記を行うことをおすすめいたします。
この要否を確認するのに簡便方法は、4月頃から届き始めている固定資産税・都市計画税課税明細書の家屋欄を確認することです。「未登記」と記載されていたり、家屋番号の記載がなかったり、登記床面積と現況床面積が異なっている場合には、上記登記申請が必要なことがあります。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業5人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美
◆三井住友信託銀行様、大和ハウス様 【相続セミナー】
大阪の梅田ツインタワーズにて、相続セミナーを開催し、
たくさんのお客様にお越しいただきました。
セミナー後には、個別相談も実施。
ご参加者様、三井住友信託銀行株式会社様、大和ハウス工業株式会社様、
ありがとうございました。
女性相続support
高山亜由美税理士事務所
税理士 髙山亜由美
住民票だけではだめ! 相続税が減る「小規模宅地等の特例」とは!?
1 小規模宅地等の特例って??
亡くなった親の自宅等の土地を相続するとき、土地の評価額を最大8割カットできる減税の制度です。
制度の趣旨は、「相続を理由に家を手放さなくてもすむようにすること。」なので、
相続する人が本当にそこで暮らしているか、など実態が問われます。
2 住民票だけ移せば良いの?
住所を変えるだけでは特例は適用できません。
税務署は次のような生活の痕跡をしっかり確認します。
①寝起きの実態:布団・衣類・日用品が置かれているか
②ライフライン:電気・ガス・水道の使用量が日常レベルか?郵便物はどこに??
③地域の情報:ご近所さんはあなたを見かけている?
④社会的接点:通勤・通学経路、医療機関、ネットの配送履歴など
3 実態がないことがバレると大変!
軽減された土地の相続税課税額は戻され、追徴課税が発生します。
さらに過少申告加算税や延滞税が上乗せされ、結果的に負担がとても大きくなります。
4 ちゃんと住んでいると示すポイントは??
①引っ越しを事実で裏付ける(引越し業者の領収書を保管)
②家具を運び込む
③ライフラインの名義・支払先を自分へ変更
④証拠は紙で残す。
公共料金の明細、郵便物の転送届、保険証の住所変更など
⑤引越しの合理的な理由
介護・育児・単身赴任解消など「そこに住む必然性」があると強い
⑥定期的な処方箋の薬局のレシート、など
5 動く前のチェックポイント
①布団と着替えを実家に置いたか。
②電気・ガス・水道の使用量が“生活感”レベルにあるか。
③通勤や通学経路が変わり、ICカード履歴も実家発着となっているか。
④郵便物やネット通販など、実家に届くようにする。
など
6 まとめ
住民票の異動だけでは危ないです!
税務署はライフラインやご近所の声まで確認することもあります。
ごまかすとリスク大なので、引っ越すならきちんとした理由があり、証拠を残すこと!
★★小規模宅地等の特例の適用可否は、相続税の申告においてとても大きなポイントです。
ご相談は女性相続サポートへお気軽にご連絡ください。
税理士 高山亜由美
司法書士 石川孝美
◆三井住友信託銀行様、積水ハウス様 【相続セミナー】
三井住友信託銀行様、積水ハウス様よりご依頼いただき、
相続セミナーを実施させていただきました。
多くのお客様にご参加いただき、
皆さま熱心に聞いてくださってこちらもとても話しやすいセミナーでした。
三井住友信託銀行の皆様、
積水ハウスの皆様、
関係者の皆様、
ご参加いただいたお客様、大変ありがとうございました。
相続のことはお気軽にご相談ください。
女性相続support
税理士 高山亜由美
税理士 林 恵子
◆日本生命保険相互会社様 【相続コンサル力アップ研修】
日本生命保険相互会社様にて、
3回にわたり、相続コンサル力アップ研修を実施させていただきました。
一人でも多くのお客様に、相続の役立つ知識をお伝えできるように、
お客様のご家族が、相続のことでトラブルにならないように。
参加者の皆様の真面目に取り組む姿勢にこちらも刺激を受ける時間でございました。
関係者の皆様、大変お世話になり、ありがとうございました。
たかやまあゆみ税理士事務所
女性相続support
税理士 高山亜由美