◆かんぽ生命様 社内研修2024年10月30日 かんぽ生命様より社内研修のご依頼をいただきました。 相続の知識や不動産のこと、 事業承継に関するお客様のサポートなどについてお話させていただきました。 とても熱心に取り組まれている参加者の皆さまに刺激をいただきました。 2時間の研修に参加してくださった皆さま、ありがとうございました。 写真は、丁寧な対応が好評の司法書士の木下尚子先生です^^ https://kinoshita.shiho-touki.com/ 相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★ 女性相続support 税理士 高山亜由美 司法書士 木下尚子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-10-30 04:16:022024-10-30 04:19:12◆かんぽ生命様 社内研修
◆国連UNHCR協会様 【終活セミナー】2024年10月30日 国連大学本部にて、国連UNHCR協会様主催の終活セミナーを実施致します。 ●講師 税理士 高山亜由美 行政書士 中田多惠子 ●定員40名様ということでご案内しましたが、すでに49名様のお申し込みをいただいております。 ありがとうございます。 ●今回参加できなかったお客様で、 相続についてご相談などなさりたいという方はぜひHPにてお問合せください。 どうぞよろしくお願いいたします。 女性相続support 税理士 髙山亜由美 行政書士 中田多惠子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-10-30 04:03:232024-10-30 04:03:23◆国連UNHCR協会様 【終活セミナー】
相続時の銀行預金2024年8月28日相続時の銀行預金 Question 夫が亡くなり、今後の生活もあるので預金を早く解約したいです。 本人が亡くなると口座が凍結してしまうと聞き、早めに手続きをしたいのですが、すぐに銀行に行っても良いのでしょうか。 Answer 口座名義人が死亡したら口座が自動的に凍結する、ということはありません。 銀行にご主人が亡くなったことを伝えたり、銀行が亡くなったことを知った場合には取引が停止され、解約するまでお金を動かすことが出来なくなります。 解説 相続では遺産分割協議など所定の手続きが必要となるため、口座を解約するために数カ月の期間が必要になります。 遺産分割協議が終わる前にお金が必要となった場合には、一定額額の払い戻しが出来る「相続預金の払戻し制度」を利用することも可能です。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った 女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-08-28 08:05:272024-08-28 08:05:27相続時の銀行預金
相続人は誰?2024年6月27日【FAQ】 Question 独身の娘が亡くなりました。主人も数年前に亡くなっています。私は娘の遺産は要らないので、息子と二人で遺産分割協議したら息子に全部相続させることができますよね? Answer 独身でお子様のいらっしゃらないA様が亡くなられた場合、A様の母Bが相続人となり、兄弟Cは相続人になりません。今回のケースで第三順位のCに相続させるには第二順位である母Bが裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続しなければならないので注意が必要です。 ポイント 相続人には順位があり、 1配偶者・子 2父母・祖父母(直系尊属) 3兄弟姉妹 の順で、1がいなければ2、2もいなければ3が相続人となります。 参照https://josei-souzoku.com/2020/04/03/q%e8%aa%b0%e3%81%8c%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/ https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-06-27 07:57:252024-06-27 07:57:25相続人は誰?
名義預金(あげたことにならない預金)とは・・?2024年5月21日名義預金(あげたことにならない預金)とは・・!? 税理士が相続税申告書を作成する時には、過去に、亡くなられた方からご親族への贈与があったかお聞きします。 例えば、父Aは、母B名義の口座と子C名義の口座に、長年かけて預金の積み立てを行っていたものの、BやCにはそのことを伝えておらず、贈与契約書も作成していなかったとします。 この場合、B名義の口座とC名義の口座に貯まった預貯金は、相続税の申告において、相続財産(亡くなったAの財産)として計上しなくてはならないのです。 ポイント 贈与には、あげる人(A)ともらう人(B・C)両者の意思表示が必要であり、その意思表示を契約書という形で残しておくべきだったのです。 先ほどのBC名義の積み立てられた預貯金も、AとBで・AとCでの贈与契約書を作成し、両者での認識がしっかりあれば、相続財産として計上しなくて済んだのです。 「名義預金についての時効は何年ですか?」というご質問を多くいただきますが、贈与が成立していない(AからBやCにあげたことにはならない)ので、時効のカウントはスタートしないこととなります。(贈与の時効は原則6年) 贈与は広く活用されていますが、手続きをしっかりしていないと、せっかく長年かけて移動した預金も、相続税の対象になってしまうので注意しましょう。 女性相続supportでは、相続に関するご相談をお受けしております。 どうぞお気軽にご相談ください。 税理士 高山 亜由美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-05-21 08:33:142024-05-21 08:33:14名義預金(あげたことにならない預金)とは・・?
社内研修【かんぽ生命様】2024年1月30日 かんぽ生命様の社内研修で相続についてお話をさせていただきました。 長時間にわたり熱心に取り組んでいただきました。 ありがとうございました。 少しでも実践に生かしていただけたらこんなに嬉しいことはございません。 税理士 髙山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-01-30 14:34:382024-01-30 14:35:31社内研修【かんぽ生命様】
◆かんぽ生命様 社内研修
かんぽ生命様より社内研修のご依頼をいただきました。
相続の知識や不動産のこと、
事業承継に関するお客様のサポートなどについてお話させていただきました。
とても熱心に取り組まれている参加者の皆さまに刺激をいただきました。
2時間の研修に参加してくださった皆さま、ありがとうございました。
写真は、丁寧な対応が好評の司法書士の木下尚子先生です^^
https://kinoshita.shiho-touki.com/
相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★
女性相続support
税理士 高山亜由美
司法書士 木下尚子
◆国連UNHCR協会様 【終活セミナー】
国連大学本部にて、国連UNHCR協会様主催の終活セミナーを実施致します。
●講師
税理士 高山亜由美
行政書士 中田多惠子
●定員40名様ということでご案内しましたが、すでに49名様のお申し込みをいただいております。
ありがとうございます。
●今回参加できなかったお客様で、
相続についてご相談などなさりたいという方はぜひHPにてお問合せください。
どうぞよろしくお願いいたします。
女性相続support
税理士 髙山亜由美
行政書士 中田多惠子
相続時の銀行預金
相続時の銀行預金
Question
夫が亡くなり、今後の生活もあるので預金を早く解約したいです。
本人が亡くなると口座が凍結してしまうと聞き、早めに手続きをしたいのですが、すぐに銀行に行っても良いのでしょうか。
Answer
口座名義人が死亡したら口座が自動的に凍結する、ということはありません。
銀行にご主人が亡くなったことを伝えたり、銀行が亡くなったことを知った場合には取引が停止され、解約するまでお金を動かすことが出来なくなります。
解説
相続では遺産分割協議など所定の手続きが必要となるため、口座を解約するために数カ月の期間が必要になります。
遺産分割協議が終わる前にお金が必要となった場合には、一定額額の払い戻しが出来る「相続預金の払戻し制度」を利用することも可能です。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美
相続人は誰?
【FAQ】
Question
独身の娘が亡くなりました。主人も数年前に亡くなっています。私は娘の遺産は要らないので、息子と二人で遺産分割協議したら息子に全部相続させることができますよね?
Answer
独身でお子様のいらっしゃらないA様が亡くなられた場合、A様の母Bが相続人となり、兄弟Cは相続人になりません。今回のケースで第三順位のCに相続させるには第二順位である母Bが裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続しなければならないので注意が必要です。
ポイント
相続人には順位があり、
1配偶者・子
2父母・祖父母(直系尊属)
3兄弟姉妹
の順で、1がいなければ2、2もいなければ3が相続人となります。
参照https://josei-souzoku.com/2020/04/03/q%e8%aa%b0%e3%81%8c%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/
名義預金(あげたことにならない預金)とは・・?
名義預金(あげたことにならない預金)とは・・!?
税理士が相続税申告書を作成する時には、過去に、亡くなられた方からご親族への贈与があったかお聞きします。
例えば、父Aは、母B名義の口座と子C名義の口座に、長年かけて預金の積み立てを行っていたものの、BやCにはそのことを伝えておらず、贈与契約書も作成していなかったとします。
この場合、B名義の口座とC名義の口座に貯まった預貯金は、相続税の申告において、相続財産(亡くなったAの財産)として計上しなくてはならないのです。
ポイント
贈与には、あげる人(A)ともらう人(B・C)両者の意思表示が必要であり、その意思表示を契約書という形で残しておくべきだったのです。
先ほどのBC名義の積み立てられた預貯金も、AとBで・AとCでの贈与契約書を作成し、両者での認識がしっかりあれば、相続財産として計上しなくて済んだのです。
「名義預金についての時効は何年ですか?」というご質問を多くいただきますが、贈与が成立していない(AからBやCにあげたことにはならない)ので、時効のカウントはスタートしないこととなります。(贈与の時効は原則6年)
贈与は広く活用されていますが、手続きをしっかりしていないと、せっかく長年かけて移動した預金も、相続税の対象になってしまうので注意しましょう。
女性相続supportでは、相続に関するご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談ください。
税理士 高山 亜由美
社内研修【かんぽ生命様】
かんぽ生命様の社内研修で相続についてお話をさせていただきました。
長時間にわたり熱心に取り組んでいただきました。
ありがとうございました。
少しでも実践に生かしていただけたらこんなに嬉しいことはございません。
税理士 髙山亜由美
司法書士 小林恭子