相続人は誰?
【FAQ】
Question
独身の娘が亡くなりました。主人も数年前に亡くなっています。私は娘の遺産は要らないので、息子と二人で遺産分割協議したら息子に全部相続させることができますよね?
Answer
独身でお子様のいらっしゃらないA様が亡くなられた場合、A様の母Bが相続人となり、兄弟Cは相続人になりません。今回のケースで第三順位のCに相続させるには第二順位である母Bが裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続しなければならないので注意が必要です。
ポイント
相続人には順位があり、
1配偶者・子
2父母・祖父母(直系尊属)
3兄弟姉妹
の順で、1がいなければ2、2もいなければ3が相続人となります。
参照https://josei-souzoku.com/2020/04/03/q%e8%aa%b0%e3%81%8c%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/