#3-19 遺言で書けること
【FAQ】遺言には何を書くことができるの?
Question
以前契約した生命保険における保険金の受取人を妻Aから子供Bに変更することを遺言に記載することはできますか?
Answer
生命保険金の受取人の変更に関しても保険法において遺言事項の一つとして規定されていますので、遺言に記載しておくと生命保険金の受取人は妻Aから子供Bに変更することができます。
解説
実は、遺言には何を書いてもいいんです。
ただ、法的な効力を持たせられる事項(遺言事項)というのは法律で定められています。
それ以外の事項(例えば子に対する願いや気持ちなど)が書いてあるからといって遺言自体が無効になることもないです。また、それ以外の事項については法的拘束力はないので、遺言者の最終意思を尊重するかどうかは遺族の判断に委ねられています。
遺言事項としては、例えば①遺産の分け方を決める②認知③遺贈・寄付④遺言執行者の指定⑤祭祀承継者の指定などがあげられます。
女性相続supportでは遺言作成支援も行っていますので、お気軽にご相談ください。
ポイント
①遺言には何を書いても自由。
②遺言に書いて法的な効力を持たせられる事項は法律で定められている。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
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司法書士 石川孝美