名義預金(あげたことにならない預金)とは・・?
名義預金(あげたことにならない預金)とは・・!?
税理士が相続税申告書を作成する時には、過去に、亡くなられた方からご親族への贈与があったかお聞きします。
例えば、父Aは、母B名義の口座と子C名義の口座に、長年かけて預金の積み立てを行っていたものの、BやCにはそのことを伝えておらず、贈与契約書も作成していなかったとします。
この場合、B名義の口座とC名義の口座に貯まった預貯金は、相続税の申告において、相続財産(亡くなったAの財産)として計上しなくてはならないのです。
ポイント
贈与には、あげる人(A)ともらう人(B・C)両者の意思表示が必要であり、その意思表示を契約書という形で残しておくべきだったのです。
先ほどのBC名義の積み立てられた預貯金も、AとBで・AとCでの贈与契約書を作成し、両者での認識がしっかりあれば、相続財産として計上しなくて済んだのです。
「名義預金についての時効は何年ですか?」というご質問を多くいただきますが、贈与が成立していない(AからBやCにあげたことにはならない)ので、時効のカウントはスタートしないこととなります。(贈与の時効は原則6年)
贈与は広く活用されていますが、手続きをしっかりしていないと、せっかく長年かけて移動した預金も、相続税の対象になってしまうので注意しましょう。
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税理士 高山 亜由美