【積水ハウス様】相続贈与セミナー2025年1月27日 積水ハウス様主催の一般のお客様向け相続贈与セミナーに参加させていただきました。 気になる相続の知識を分かり易く聞けて良かったというお声をいただきました。 一般的なご家庭であったとしても、相続の知識を身に着けて早いうちから検討をしておくことがとても大切です。 お伝えできて嬉しく思います。 相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★ 女性相続support 税理士 高山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-01-27 02:30:482025-01-27 02:30:48【積水ハウス様】相続贈与セミナー
被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか?2024年12月2日Question 被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか? Answer 下記の方法で所有不動産を調べることできます。 ① 被相続人が不動産を取得したときの売買契約書・贈与契約書・遺産分割協議書や不動産の権利証・登記識別情報通知を確認 ② 毎年固定資産税の納税通知書とともに送られてくる「課税明細書」の不動産の記載を確認 ③ 不動産が所在する市区町村役場で名寄帳を取得 ④ 既に把握できている不動産について法務局で「共同担保目録」付の「登記事項証明書」を取得し、共同担保目録内に記載されている不動産を確認 解説 ご自宅の土地、建物については把握されている方が多いと思いますが、注意が必要なのが道路部分・ゴミ集積所等です。単独で所有している場合も、近隣の方と複数名で共有している場合もあります。被相続人が道路部分等を所有しているのであればもちろん相続手続きが必要になるのですが、道路部分等は意外と見落とされがちです。 道路部分等は固定資産税がかからないことが多く、課税明細書には載らず、また、名寄帳にも記載される場合とされない場合があります。 また、名寄帳は自治体ごとに管理されている台帳ですので、他の市区町村にある不動産に関する情報は確認することができません。 住宅ローンなど金融機関から借入れをしたことがある場合には共同担保目録が作成されていることも多いので、その記載から把握していなかった道路部分等が見つかることもあります。 なお令和8年2月からは法務局でも所有不動産の名寄せ対応をする予定となっております。名前から所有不動産を一覧で確認できるようになる見込みで、被相続人が所有している不動産の調査が今よりも簡略化されると思われます。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 女性相続supportでは被相続人の所有不動産の調査も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-12-02 01:13:032024-12-02 01:13:03被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか?
◆静岡県保険医協会 ・パナソニックホームズ様 【相続セミナー】2024年12月1日 「相続が争族にならないように気を付けるべきこと」 静岡の保険医協会様にて、 相続セミナーを実施させていただきました。 ご参加いただきました皆様、関係者の皆様、 ありがとうございました。 相続、事業承継に関するご相談は、 女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください。 女性相続support 髙山亜由美税理士事務所 税理士 高山亜由美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-12-01 22:42:472025-03-03 22:44:45◆静岡県保険医協会 ・パナソニックホームズ様 【相続セミナー】
遺言書に記載されていない財産についてはどうすればいいの?2024年11月18日Question 父が亡くなり、公正証書遺言が見つかりました。でも、記載されている不動産が足りない気がします。どうすれば、いいのでしょうか? Answer 遺言書に記載されていない財産については、法定相続で分けるのでなければ、相続人全員でどのように分けるかを決める遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を締結する必要があります。 解説 遺言書があり、かつ有効な記載の場合には、遺言書の指示に従い相続することになります。 しかし、遺言書に記載のない財産については、法定相続で分けるのでなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。 ポイント 相続人に負担がないように作成した遺言書に財産の漏れがあっては、結局相続人に遺産分割協議させるという負担を強いてしまうことになります。預貯金等はご自身で把握することが可能でしょうが、不動産は意外とご自身で把握するのが難しいものです。例えば、共有で持っている道路部分・ゴミ集積所等については把握されていないことがままあります。登記済権利証・登記識別情報通知や権利取得時の資料(売買契約書等)があると、一定程度漏れを防ぐことができますので、遺言書作成時には探してみるといいかもしれません。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った 女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-11-18 00:42:452024-11-18 00:42:45遺言書に記載されていない財産についてはどうすればいいの?
◆日本生命様社内研修外部講師2024年11月10日{} 日本生命様の職員様向けの社外講師を務めさせていただきました。 全国より優秀な職員様が集まった場にお呼びいただきました。 成績優秀な皆様は、取り組む姿勢も素晴らしく、毎回刺激を受けます。 熱心にメモをとり頷きながらお聞きくださいました。 是非今後の営業活動に少しでも取り入れていただけたら嬉しいです。 相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★ 女性相続support 税理士 高山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-11-10 04:16:212024-11-10 04:17:52◆日本生命様社内研修外部講師
◆経営者様向け 【事業承継セミナー】2024年11月2日 東京商工会議所にて、経営者向け事業承継セミナーを実施します。 すでに多くの方にお申込みいただいているようです<(_ _)> 皆さまにご満足いただけるよう、精一杯努めます! 相続、事業承継に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください。 女性相続support たかやまあゆみ税理士事務所 税理士 高山亜由美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-11-02 13:51:092024-11-02 13:51:09◆経営者様向け 【事業承継セミナー】
【積水ハウス様】相続贈与セミナー
積水ハウス様主催の一般のお客様向け相続贈与セミナーに参加させていただきました。
気になる相続の知識を分かり易く聞けて良かったというお声をいただきました。
一般的なご家庭であったとしても、相続の知識を身に着けて早いうちから検討をしておくことがとても大切です。
お伝えできて嬉しく思います。
相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★
女性相続support
税理士 高山亜由美
司法書士 小林恭子
被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか?
Question
被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか?
Answer
下記の方法で所有不動産を調べることできます。
① 被相続人が不動産を取得したときの売買契約書・贈与契約書・遺産分割協議書や不動産の権利証・登記識別情報通知を確認
② 毎年固定資産税の納税通知書とともに送られてくる「課税明細書」の不動産の記載を確認
③ 不動産が所在する市区町村役場で名寄帳を取得
④ 既に把握できている不動産について法務局で「共同担保目録」付の「登記事項証明書」を取得し、共同担保目録内に記載されている不動産を確認
解説
ご自宅の土地、建物については把握されている方が多いと思いますが、注意が必要なのが道路部分・ゴミ集積所等です。単独で所有している場合も、近隣の方と複数名で共有している場合もあります。被相続人が道路部分等を所有しているのであればもちろん相続手続きが必要になるのですが、道路部分等は意外と見落とされがちです。
道路部分等は固定資産税がかからないことが多く、課税明細書には載らず、また、名寄帳にも記載される場合とされない場合があります。
また、名寄帳は自治体ごとに管理されている台帳ですので、他の市区町村にある不動産に関する情報は確認することができません。
住宅ローンなど金融機関から借入れをしたことがある場合には共同担保目録が作成されていることも多いので、その記載から把握していなかった道路部分等が見つかることもあります。
なお令和8年2月からは法務局でも所有不動産の名寄せ対応をする予定となっております。名前から所有不動産を一覧で確認できるようになる見込みで、被相続人が所有している不動産の調査が今よりも簡略化されると思われます。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
女性相続supportでは被相続人の所有不動産の調査も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
◆静岡県保険医協会 ・パナソニックホームズ様 【相続セミナー】
「相続が争族にならないように気を付けるべきこと」
静岡の保険医協会様にて、
相続セミナーを実施させていただきました。
ご参加いただきました皆様、関係者の皆様、
ありがとうございました。
相続、事業承継に関するご相談は、
女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください。
女性相続support
髙山亜由美税理士事務所
税理士 高山亜由美
遺言書に記載されていない財産についてはどうすればいいの?
Question
父が亡くなり、公正証書遺言が見つかりました。でも、記載されている不動産が足りない気がします。どうすれば、いいのでしょうか?
Answer
遺言書に記載されていない財産については、法定相続で分けるのでなければ、相続人全員でどのように分けるかを決める遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を締結する必要があります。
解説
遺言書があり、かつ有効な記載の場合には、遺言書の指示に従い相続することになります。
しかし、遺言書に記載のない財産については、法定相続で分けるのでなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
ポイント
相続人に負担がないように作成した遺言書に財産の漏れがあっては、結局相続人に遺産分割協議させるという負担を強いてしまうことになります。預貯金等はご自身で把握することが可能でしょうが、不動産は意外とご自身で把握するのが難しいものです。例えば、共有で持っている道路部分・ゴミ集積所等については把握されていないことがままあります。登記済権利証・登記識別情報通知や権利取得時の資料(売買契約書等)があると、一定程度漏れを防ぐことができますので、遺言書作成時には探してみるといいかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美
◆日本生命様社内研修外部講師
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日本生命様の職員様向けの社外講師を務めさせていただきました。
全国より優秀な職員様が集まった場にお呼びいただきました。
成績優秀な皆様は、取り組む姿勢も素晴らしく、毎回刺激を受けます。
熱心にメモをとり頷きながらお聞きくださいました。
是非今後の営業活動に少しでも取り入れていただけたら嬉しいです。
相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★
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税理士 高山亜由美
司法書士 小林恭子
◆経営者様向け 【事業承継セミナー】
東京商工会議所にて、経営者向け事業承継セミナーを実施します。
すでに多くの方にお申込みいただいているようです<(_ _)>
皆さまにご満足いただけるよう、精一杯努めます!
相続、事業承継に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください。
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税理士 高山亜由美