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相続放棄は3か月過ぎたらできないの?

2025年4月11日

【FAQ】

Question

Q:「相続放棄」をするか否かを3ヵ月以内に判断できない場合は、どうすれば良いの?

Answer

A:家庭裁判所に、「相続放棄の期間伸長の申立て」をすることができます。

解説

 相続人は、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月」以内に、相続放棄をするか否か判断をしなければなりません。しかしながら、お亡くなりになった方の財産関係が複雑で、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合もあります。この場合に、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月以内」に、家庭裁判所に対し、『3ヵ月の期間を伸ばすこと』の申立てを行うことが可能です。


ポイント

例えば、お亡くなりになった方が社長様で会社の融資の連帯保証人になっている場合、不動産を多数お持ちで借入も残っているという場合やお亡くなりになった方がどのような財産をもっているか全く分からない場合等は、財産調査に時間がかかることも多く、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合も多いです。「相続放棄」を選択するか否かは、相続人にとってとても重要なことになりますので、3ヵ月という期間内に相続放棄の判断ができない場合は、速やかに家庭裁判所に、相続放棄の期間伸長の申立てを行うと良いでしょう。


https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-04-11 00:21:492025-04-11 00:21:49相続放棄は3か月過ぎたらできないの?

被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか?

2024年12月2日

Question

被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか?

Answer

 下記の方法で所有不動産を調べることできます。
① 被相続人が不動産を取得したときの売買契約書・贈与契約書・遺産分割協議書や不動産の権利証・登記識別情報通知を確認
② 毎年固定資産税の納税通知書とともに送られてくる「課税明細書」の不動産の記載を確認
③ 不動産が所在する市区町村役場で名寄帳を取得
④ 既に把握できている不動産について法務局で「共同担保目録」付の「登記事項証明書」を取得し、共同担保目録内に記載されている不動産を確認

解説

 ご自宅の土地、建物については把握されている方が多いと思いますが、注意が必要なのが道路部分・ゴミ集積所等です。単独で所有している場合も、近隣の方と複数名で共有している場合もあります。被相続人が道路部分等を所有しているのであればもちろん相続手続きが必要になるのですが、道路部分等は意外と見落とされがちです。
道路部分等は固定資産税がかからないことが多く、課税明細書には載らず、また、名寄帳にも記載される場合とされない場合があります。
また、名寄帳は自治体ごとに管理されている台帳ですので、他の市区町村にある不動産に関する情報は確認することができません。
 住宅ローンなど金融機関から借入れをしたことがある場合には共同担保目録が作成されていることも多いので、その記載から把握していなかった道路部分等が見つかることもあります。


 なお令和8年2月からは法務局でも所有不動産の名寄せ対応をする予定となっております。名前から所有不動産を一覧で確認できるようになる見込みで、被相続人が所有している不動産の調査が今よりも簡略化されると思われます。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
 女性相続supportでは被相続人の所有不動産の調査も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-12-02 01:13:032024-12-02 01:13:03被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を調べるには、どうすればいいのでしょうか?

遺言書に記載されていない財産についてはどうすればいいの?

2024年11月18日

Question

父が亡くなり、公正証書遺言が見つかりました。でも、記載されている不動産が足りない気がします。どうすれば、いいのでしょうか?

Answer

遺言書に記載されていない財産については、法定相続で分けるのでなければ、相続人全員でどのように分けるかを決める遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を締結する必要があります。

解説

遺言書があり、かつ有効な記載の場合には、遺言書の指示に従い相続することになります。
しかし、遺言書に記載のない財産については、法定相続で分けるのでなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。


ポイント

相続人に負担がないように作成した遺言書に財産の漏れがあっては、結局相続人に遺産分割協議させるという負担を強いてしまうことになります。預貯金等はご自身で把握することが可能でしょうが、不動産は意外とご自身で把握するのが難しいものです。例えば、共有で持っている道路部分・ゴミ集積所等については把握されていないことがままあります。登記済権利証・登記識別情報通知や権利取得時の資料(売買契約書等)があると、一定程度漏れを防ぐことができますので、遺言書作成時には探してみるといいかもしれません。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美

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相続時の銀行預金

2024年8月28日

相続時の銀行預金

Question

夫が亡くなり、今後の生活もあるので預金を早く解約したいです。
本人が亡くなると口座が凍結してしまうと聞き、早めに手続きをしたいのですが、すぐに銀行に行っても良いのでしょうか。

Answer

口座名義人が死亡したら口座が自動的に凍結する、ということはありません。
銀行にご主人が亡くなったことを伝えたり、銀行が亡くなったことを知った場合には取引が停止され、解約するまでお金を動かすことが出来なくなります。

解説

相続では遺産分割協議など所定の手続きが必要となるため、口座を解約するために数カ月の期間が必要になります。
遺産分割協議が終わる前にお金が必要となった場合には、一定額額の払い戻しが出来る「相続預金の払戻し制度」を利用することも可能です。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美

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相続人は誰?

2024年6月27日

【FAQ】

Question

独身の娘が亡くなりました。主人も数年前に亡くなっています。私は娘の遺産は要らないので、息子と二人で遺産分割協議したら息子に全部相続させることができますよね?

Answer

独身でお子様のいらっしゃらないA様が亡くなられた場合、A様の母Bが相続人となり、兄弟Cは相続人になりません。今回のケースで第三順位のCに相続させるには第二順位である母Bが裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続しなければならないので注意が必要です。


ポイント

相続人には順位があり、
1配偶者・子
2父母・祖父母(直系尊属)
3兄弟姉妹
の順で、1がいなければ2、2もいなければ3が相続人となります。
参照https://josei-souzoku.com/2020/04/03/q%e8%aa%b0%e3%81%8c%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/


https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-06-27 07:57:252024-06-27 07:57:25相続人は誰?

名義預金(あげたことにならない預金)とは・・?

2024年5月21日

名義預金(あげたことにならない預金)とは・・!?

税理士が相続税申告書を作成する時には、過去に、亡くなられた方からご親族への贈与があったかお聞きします。

例えば、父Aは、母B名義の口座と子C名義の口座に、長年かけて預金の積み立てを行っていたものの、BやCにはそのことを伝えておらず、贈与契約書も作成していなかったとします。

この場合、B名義の口座とC名義の口座に貯まった預貯金は、相続税の申告において、相続財産(亡くなったAの財産)として計上しなくてはならないのです。


ポイント


贈与には、あげる人(A)ともらう人(B・C)両者の意思表示が必要であり、その意思表示を契約書という形で残しておくべきだったのです。
先ほどのBC名義の積み立てられた預貯金も、AとBで・AとCでの贈与契約書を作成し、両者での認識がしっかりあれば、相続財産として計上しなくて済んだのです。

「名義預金についての時効は何年ですか?」というご質問を多くいただきますが、贈与が成立していない(AからBやCにあげたことにはならない)ので、時効のカウントはスタートしないこととなります。(贈与の時効は原則6年)

贈与は広く活用されていますが、手続きをしっかりしていないと、せっかく長年かけて移動した預金も、相続税の対象になってしまうので注意しましょう。

女性相続supportでは、相続に関するご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談ください。

税理士 高山 亜由美

https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-05-21 08:33:142024-05-21 08:33:14名義預金(あげたことにならない預金)とは・・?

#3-19 遺言で書けること

2023年7月19日

【FAQ】遺言には何を書くことができるの?

Question

以前契約した生命保険における保険金の受取人を妻Aから子供Bに変更することを遺言に記載することはできますか?

Answer

生命保険金の受取人の変更に関しても保険法において遺言事項の一つとして規定されていますので、遺言に記載しておくと生命保険金の受取人は妻Aから子供Bに変更することができます。

解説

実は、遺言には何を書いてもいいんです。
ただ、法的な効力を持たせられる事項(遺言事項)というのは法律で定められています。
それ以外の事項(例えば子に対する願いや気持ちなど)が書いてあるからといって遺言自体が無効になることもないです。また、それ以外の事項については法的拘束力はないので、遺言者の最終意思を尊重するかどうかは遺族の判断に委ねられています。
 遺言事項としては、例えば①遺産の分け方を決める②認知③遺贈・寄付④遺言執行者の指定⑤祭祀承継者の指定などがあげられます。

 女性相続supportでは遺言作成支援も行っていますので、お気軽にご相談ください。


ポイント

①遺言には何を書いても自由。
②遺言に書いて法的な効力を持たせられる事項は法律で定められている。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美

https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2023-07-19 04:51:452023-07-19 04:51:45#3-19 遺言で書けること

帰省した際に確認してみませんか?

2022年12月28日

3年ぶりに行動制限のない年末年始を迎えますね。
久しぶりに帰省する計画をされていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

 

ご両親がご高齢の方は、ぜひ、帰省し親きょうだいが揃うタイミングでいろいろとお話をなさってみることをお勧めいたします。

というのも、親の「万が一」は、ある日突然やってきます。
もし、親が事故や病気で介護が必要になったらどうなるでしょう。
親の世話をするために仕事を休んだり、子どもを預けたりと、生活が大きく変化します。
同様に、親が突然亡くなったら、どうなるでしょう。
葬儀を行いお墓を用意し、その後きょうだいで煩雑な相続手続をするために話し合うことになります。話し合いがうまくいかなければ、「争族」になるおそれもあります。
このように、親になにかあったとき、子どもの生活・人間関係に与える影響はとても大きいのです。

例えば親がどんな病気と診断されていてどんな薬が処方されていてどこに保管されているのか、お薬手帳・保険証など大切な書類はどこに保管されているのかを確認したりするだけでも、救急隊から連絡があった際に答えられることが増えて、初期治療に役立ちます。 緊急時に子どもたちに連絡がいくようになっているかを確認しておく必要もありますね。連絡先を書いたメモを常に携帯してもらう、近所の方にお願いするといった方法も考えられます。

例えば、入院となった場合に入院費用の支払をどうするか、入院したら必要なものなどを誰が届けるのか、といったことも確認しておくと、いざというときに困らないですよ。

また、親の資産(預貯金・有価証券・不動産・貴金属・宝飾品等、ローン等)について確認・話合できれば、相続対策にもなりますね。

 

いきなり話し合いはハードルが高すぎるという場合には、親の言動・家の様子をよ~く観察することをおすすめいたします。
飲む薬の種類が増えていないか、通院回数が増えていないか、親本人に健康面に不安はないでしょうか?
好きだった趣味に興味がなくなっている、身だしなみに気を遣わなくなった、片付けができなくなっているなど、認知症の気配は出ていないでしょうか?
よくつまずいたり転んだりしている、テレビのボリュームがかなり大きいなど、介護が必要になってきているような状況はないでしょうか?
親が不便そうにしている段差はないか、床が傷んでいないか、修繕は必要になってないでしょうか?
観察していて気が付いたことについて、そのうち親きょうだいと話し合っておく必要があることがないかをご自宅に戻られてからゆっくり考えてみて、今後親きょうだいと話し合っていくというのでもいいと思います。

残念ながら、誰にでも親の「万が一」は訪れます。
あのとき気が付いておけば…と後悔しないためにも、帰省された際には観察・話合してみることをおすすめいたします。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美

 

https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-12-28 05:43:082022-12-28 05:52:45帰省した際に確認してみませんか?

【FAQ】認知症の人を法的に支援する制度はありませんか?

2022年6月27日

Question

独り暮らしをしている母の認知症が進んできていて、たまに行くと郵便物などが溜まっており、支払いや手続きの期限がきているものなどがありました。何か母を法的に支援することができる制度はないでしょうか?

Answer

法定後見制度があります。近いご親族等が家庭裁判所に申立をして、法定後見人を選任してもらいます。選任された法定後見人が本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりして、本人を保護・支援します。
女性相続supportでは、後見等の申立手続もお手伝いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

解説

1 法定後見制度

認知症・知的障害・精神障害などによって物事の判断能力が十分でない方(以下「本人」という)について、本人の権利を守る援助者(法定後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

 

2 法定後見人の役割

法定後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
法定後見人の仕事は、本人の財産管理や契約締結などの法律行為に関するものに限られます。本人の介護をしたり、日用品の購入・身の回りのお世話をするなどの事実行為は含まれません。医療行為(手術・延命治療など)の同意もできません。
また、本人を保護・支援するために選任されているので、たとえ子どもや孫に対してであっても贈与をすることはできませんし、寄付等も認められません。リスクを伴う収益物件の購入・投資信託・株の売買といった資産運用もできません。

なお、法定後見人が選任された場合、遺産分割協議を行う場合は、原則、本人の法定相続分を確保する必要がありますし、法定後見人が遺産分割協議に参加する相続人であった場合には、後見人としての立場と相続人としての立場を兼ねることになり利害が対立してしまうため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする必要があります。

 

3 法定後見人

家庭裁判所に後見等の申立をする際に、候補者を記載することができます。候補者は一定の例外を除いて誰でも記載することができます。御親族でも、御近所の方でも記載できます。
とはいえ、法定後見人は家庭裁判所が様々な事情を考慮したうえで決めますので、候補者以外の方が選任されることもあります。
候補者以外が選任されたとしても、後見等の申立を取り下げることはできません。

 

4 費用

申立時に家庭裁判所へ支払う費用は約8,000円です。
法定後見人が選任されたのちは、選任された法定後見人が毎年1回、家庭裁判所に報酬を請求することができます。
本人の資産状況や法定後見人が行った事務などを考慮したうえで、家庭裁判所が報酬を決定します。法定後見人はこの決定された報酬以外の利益を得ることはできません。


ポイント

法定後見人のメリット
①報酬は本人の資産状況を考慮して家庭裁判所が決めるので安心
②本人に代わって様々な手続を代理してくれるので安心

法定後見人のデメリット
①本人の資産運用ができない
②自由な遺産分割協議ができない


次回のコラムでは、任意後見人について、書いていきますね。
最後までお読みいただきありがとうございました^^

 

相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。

司法書士 石川孝美

https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-06-27 02:30:462022-06-24 01:36:48【FAQ】認知症の人を法的に支援する制度はありませんか?

【FAQ】相続手続における成人年齢引き下げ

2022年6月6日

Question

主人が亡くなりました。相続人は、妻である私Aと子B(20歳)、子C(18歳)子D(15歳)の計4人です。主人の遺言はありません。ABCDで遺産分割協議を行えば、相続手続ができますか?

Answer

Dは未成年者なので遺産分割協議に参加することができません。また、Dの法定代理人であるAも相続人のため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行う必要があります。選任された特別代理人とABCで遺産分割協議を行わなければなりません。

解説

2022年4月1日に、民法が改正されて、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。相続においては、遺言がなければ、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。
未成年者には法律行為を行う能力がないとされているため、親権者が法定代理人として、遺産分割協議に参加することになります。

しかし、この法定代理人も相続人である場合には、未成年者と法定代理人が利益相反する関係にあるので、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
なお、上記事例では、2022年3月31日まででしたら、子Cも未成年だったので、Cについても特別代理人を選任する必要がありました。
また、成人年齢の引き下げにより、相続放棄手続も18歳になったら単独で行うことができるようになりました。

ポイント

遺産分割協議時に、

①相続人に未成年者(18歳未満)がいて、
②未成年者の法定代理人(親権者)も相続人である

場合には、特別代理人を選任する必要があります。


次回のコラムでは、後見等について、書いていきますね。
最後までお読みいただきありがとうございました^^

 

相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。

司法書士 石川孝美

https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-06-06 00:00:472022-06-06 03:57:33【FAQ】相続手続における成人年齢引き下げ
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