【FAQ】相続手続における成人年齢引き下げ2022年6月6日 Question 主人が亡くなりました。相続人は、妻である私Aと子B(20歳)、子C(18歳)子D(15歳)の計4人です。主人の遺言はありません。ABCDで遺産分割協議を行えば、相続手続ができますか? Answer Dは未成年者なので遺産分割協議に参加することができません。また、Dの法定代理人であるAも相続人のため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行う必要があります。選任された特別代理人とABCで遺産分割協議を行わなければなりません。 解説 2022年4月1日に、民法が改正されて、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。相続においては、遺言がなければ、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。 未成年者には法律行為を行う能力がないとされているため、親権者が法定代理人として、遺産分割協議に参加することになります。 しかし、この法定代理人も相続人である場合には、未成年者と法定代理人が利益相反する関係にあるので、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。 なお、上記事例では、2022年3月31日まででしたら、子Cも未成年だったので、Cについても特別代理人を選任する必要がありました。 また、成人年齢の引き下げにより、相続放棄手続も18歳になったら単独で行うことができるようになりました。 ポイント 遺産分割協議時に、 ①相続人に未成年者(18歳未満)がいて、 ②未成年者の法定代理人(親権者)も相続人である 場合には、特別代理人を選任する必要があります。 次回のコラムでは、後見等について、書いていきますね。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-06-06 00:00:472022-06-06 03:57:33【FAQ】相続手続における成人年齢引き下げ
メンバー紹介 司法書士 石川孝美2022年5月16日司法書士 石川孝美 司法書士である前に一人の人間として、お客様と接しさせていただき、お客様との意思疎通を大事にしています。 また、お客様が納得できないまま、お話を進めることがないように、丁寧に説明させていただくことを心がけています。 休日は、近所を散歩したり、大きめな公園に行ってピクニックをしたり、自然に触れてリフレッシュしています。 <取扱業務> ①相続登記 不動産を所有されていた方がお亡くなりになった場合には、法務局にて相続登記をする必要があります。相続登記手続のほか、戸籍を取得したり、遺産分割協議書を作成することもお手伝いさせていただいております。 ②後見業務 認知症などで財産管理や契約などの法律行為をすることが難しくなった場合、御本人様に代わって財産管理・法律行為を行う後見人等を選任するための申立手続をお手伝いさせていただきます。場合によっては、後見人等候補者として、後見人等に就任することもございます。 後見人等に就任した場合には、御本人様のご要望を伺いつつ、健康状態や暮らしを見ながら、御本人様が安心して暮らせるようにお手伝いさせていただきます。 次回のコラムでは、相続手続きにまつわる成人年齢の引き下げについて、書いていきますね。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-05-16 00:00:522022-07-06 07:37:09メンバー紹介 司法書士 石川孝美
メンバー紹介 税理士 林恵子2022年4月28日 税理士 林 恵子 相続税の知識がない方にも、ご自身の相続について、ご納得いただける方法を選んでいただけるように、最善のご提案をしてまいりたいと思っております。 相続がおきてからというより、早ければ早い分だけ、相続対策の幅も広がります。 女性相続supportでは、税理士、司法書士等の士業が集まって連携しておりますので、お客様のご負担がないように、最善のサポートを努力いたします。 趣味はバレエです。近々、プリンシパルの王子とブラックスワンを踊るという夢の舞台があるのでその練習に励んでいます。ド素人の私ですが、日々、先生方からたくさんのことを吸収して、自分を高めていきたいです。 <取扱業務> ①相続税対策 先ずは、ご自身やご家族の相続があった場合にどのくらい税金が課せられるのか、現状の把握を行います。相続税の試算を行った後、誰に何を相続したら税務的にもメリットがあるか検討し、遺言書作成や生前贈与等の対策をご提案いたします。 ②相続税申告書作成業務・税務調査立ち会い 税理士として、相続税申告書の作成業務に携わります。遺言書が無い場合には、遺産分割協議書の作成をお手伝いいたします。また、最近では相続税の税務調査も増えているという印象です。調査立ち会いも税理士としての業務になります。 ③相続手続き 遺言書がある場合にはその執行手続き、ない場合に相続人間にて遺産分割協議を行いますが、これら相続の手続きについてお手伝いいたします。 次回は、司法書士石川孝美を紹介させていただきます。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-04-28 05:27:372022-07-06 07:37:27メンバー紹介 税理士 林恵子
メンバー紹介 提携弁護士 松村茉莉2022年4月14日弁護士 松村茉莉 お客様のお話を丁寧にヒヤリングし、適切なアドバイスをさせていただくことを心がけております。 お客様が気づいていないリスクをお伝えし、未然に防ぐことによって、お客様の生活や事業に少しでも貢献できれば良いなと思っております。 旅行に行って青い海を見ることが大好きです!うお座なので、海を見るととても癒されます。 休日は、ゆっくり寝て、お昼からビールを飲みながらまったりするのが最高です! そろそろ運動をしたいなぁと思っています。 <取扱業務> ①相続の生前対策 遺言書作成、任意後見契約書作成、家族信託契約書作成、贈与等のアドバイスを行っております。「紛争防止」の観点とご本人の意向を丁寧にヒヤリングした上で、適切な対策をご提案いたします。 ②事業承継対策 事業承継にあたっての各種書類作成、法的アドバイス等を行っております。税理士の先生と一緒に対応をさせていただくことが多く、円滑な事業承継のためのアドバイスをさせていただきます。 ③中小企業顧問業務・個人顧問業務 契約書レビュー/契約書作成や法律相談対応、所内研修講師等を対応しております。 相続関係の業務を取り扱われている方は、個人顧問として、法的な観点からのアドバイスをさせていただいております。 そのほか、セミナー講師(専門家向け、一般の方向け)もおうけしております! 次回は、税理士林恵子を紹介させていただきます。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-04-14 02:18:112022-07-06 07:36:53メンバー紹介 提携弁護士 松村茉莉
メンバー紹介 司法書士 小林恭子2022年4月1日 司法書士 小林恭子 特定の手続きだけを依頼された場合も、もう少し広い視点で検討して、合わせて他の手続きをご案内させていただくこともあります。 お客様にとってやりやすい進め方を意識して、なるべくご負担を感じないお手続きとなるように、また、依頼してよかったと思っていただけるよう心を込めて取り組むことを心がけています。 パン作りの教室に通って3年になります。ストレッチとトレーニングも始めました。色んな経験を自ら求めていきたいと思います。 自分が常にやりがいと情熱を保てる仕事をし、心に余裕をもって、幸せであることがいいサービスを提供できることにつながると思い、日々考えながら生活しています。 <取扱業務> ①登記業務(不動産登記、商業・法人登記) 不動産の権利関係は法務局で発行される登記簿の謄本に記載されます。 この名義の書き換えを代理申請致します。 大きな財産が動く手続きになりますので、ご本人様確認・事実確認を慎重に行っております。 相続の場面では、財産の分け方の考え方をご案内したり、話し合いの結果を書面にまとめたりします。 また、法人設立や変更登記などの登記も行っております。 ②遺言作成、家族信託 将来起こる相続のため、また万が一認知症になるリスクへの対策のため、今からできる生前対策のご提案を致します。 ③成年後見 認知症のご本人様に代わり、財産管理を行う後見人の申し立てを家庭裁判所に行うためのサポートをさせていただきます。また、場合によっては、後見人候補者として、後見人に就任することもございます。 次回は、弁護士松村茉里を紹介させていただきます。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-04-01 04:24:362022-07-06 07:37:44メンバー紹介 司法書士 小林恭子
メンバー紹介 行政書士 中田多惠子2022年2月28日 行政書士 中田多惠子 ご相談にいらっしゃる方は、大切なご家族を亡くされて間もないことが多いこともあり、ご相談者の気持ちに寄り添い、丁寧な対応に努めております。 手続きを進める過程では相談しやすい環境づくりを行って、なるべくご相談者の不安を取り除き、ご負担を軽く出来るように心がけております。 普段は時間があまり取れないので休みが取れた日に、録りだめした映画を自宅でゆっくり観て、リフレッシュしています。最近、運動不足解消にゴルフを始めました。 <取扱業務> ①遺産整理業務 相続が起きた場合、役所や銀行等の金融機関から様々な書類を取寄せることになります。手続きは1カ所では済まないためご家族が行うのはとても大変です。そのような書類取寄せのお手伝いや、故人の金融機関の相続手続きをご家族に代わり手続きしております。 ②遺言書作成 ご自身の大切な財産を次の世代に繋ぐため、遺言書作成のお手伝いをしております。いざというときにご家族が手続きで困らないよう、不備のない遺言書作成をサポートいたします。 ③死後事務委任契約 ご自身に万一のことがあった時、周囲になるべく迷惑を掛けたくないとお考えの方に、葬儀やご自宅の片づけなど遺言書ではカバーできない部分がスムーズに行えるようお手伝いしております。 次回は、司法書士小林恭子を紹介させていただきます。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-02-28 00:00:522022-07-06 07:38:07メンバー紹介 行政書士 中田多惠子
【FAQ】相続手続における成人年齢引き下げ
Question
主人が亡くなりました。相続人は、妻である私Aと子B(20歳)、子C(18歳)子D(15歳)の計4人です。主人の遺言はありません。ABCDで遺産分割協議を行えば、相続手続ができますか?
Answer
Dは未成年者なので遺産分割協議に参加することができません。また、Dの法定代理人であるAも相続人のため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行う必要があります。選任された特別代理人とABCで遺産分割協議を行わなければなりません。
解説
2022年4月1日に、民法が改正されて、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。相続においては、遺言がなければ、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。
未成年者には法律行為を行う能力がないとされているため、親権者が法定代理人として、遺産分割協議に参加することになります。
しかし、この法定代理人も相続人である場合には、未成年者と法定代理人が利益相反する関係にあるので、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
なお、上記事例では、2022年3月31日まででしたら、子Cも未成年だったので、Cについても特別代理人を選任する必要がありました。
また、成人年齢の引き下げにより、相続放棄手続も18歳になったら単独で行うことができるようになりました。
ポイント
遺産分割協議時に、
①相続人に未成年者(18歳未満)がいて、
②未成年者の法定代理人(親権者)も相続人である
場合には、特別代理人を選任する必要があります。
次回のコラムでは、後見等について、書いていきますね。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美
メンバー紹介 司法書士 石川孝美
司法書士である前に一人の人間として、お客様と接しさせていただき、お客様との意思疎通を大事にしています。
また、お客様が納得できないまま、お話を進めることがないように、丁寧に説明させていただくことを心がけています。
休日は、近所を散歩したり、大きめな公園に行ってピクニックをしたり、自然に触れてリフレッシュしています。
<取扱業務>
①相続登記
不動産を所有されていた方がお亡くなりになった場合には、法務局にて相続登記をする必要があります。相続登記手続のほか、戸籍を取得したり、遺産分割協議書を作成することもお手伝いさせていただいております。
②後見業務
認知症などで財産管理や契約などの法律行為をすることが難しくなった場合、御本人様に代わって財産管理・法律行為を行う後見人等を選任するための申立手続をお手伝いさせていただきます。場合によっては、後見人等候補者として、後見人等に就任することもございます。
後見人等に就任した場合には、御本人様のご要望を伺いつつ、健康状態や暮らしを見ながら、御本人様が安心して暮らせるようにお手伝いさせていただきます。
次回のコラムでは、相続手続きにまつわる成人年齢の引き下げについて、書いていきますね。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
司法書士 石川孝美
メンバー紹介 税理士 林恵子
税理士 林 恵子
相続税の知識がない方にも、ご自身の相続について、ご納得いただける方法を選んでいただけるように、最善のご提案をしてまいりたいと思っております。
相続がおきてからというより、早ければ早い分だけ、相続対策の幅も広がります。
女性相続supportでは、税理士、司法書士等の士業が集まって連携しておりますので、お客様のご負担がないように、最善のサポートを努力いたします。
趣味はバレエです。近々、プリンシパルの王子とブラックスワンを踊るという夢の舞台があるのでその練習に励んでいます。ド素人の私ですが、日々、先生方からたくさんのことを吸収して、自分を高めていきたいです。
<取扱業務>
①相続税対策
先ずは、ご自身やご家族の相続があった場合にどのくらい税金が課せられるのか、現状の把握を行います。相続税の試算を行った後、誰に何を相続したら税務的にもメリットがあるか検討し、遺言書作成や生前贈与等の対策をご提案いたします。
②相続税申告書作成業務・税務調査立ち会い
税理士として、相続税申告書の作成業務に携わります。遺言書が無い場合には、遺産分割協議書の作成をお手伝いいたします。また、最近では相続税の税務調査も増えているという印象です。調査立ち会いも税理士としての業務になります。
③相続手続き
遺言書がある場合にはその執行手続き、ない場合に相続人間にて遺産分割協議を行いますが、これら相続の手続きについてお手伝いいたします。
次回は、司法書士石川孝美を紹介させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
メンバー紹介 提携弁護士 松村茉莉
お客様のお話を丁寧にヒヤリングし、適切なアドバイスをさせていただくことを心がけております。
お客様が気づいていないリスクをお伝えし、未然に防ぐことによって、お客様の生活や事業に少しでも貢献できれば良いなと思っております。
旅行に行って青い海を見ることが大好きです!うお座なので、海を見るととても癒されます。
休日は、ゆっくり寝て、お昼からビールを飲みながらまったりするのが最高です!
そろそろ運動をしたいなぁと思っています。
<取扱業務>
①相続の生前対策
遺言書作成、任意後見契約書作成、家族信託契約書作成、贈与等のアドバイスを行っております。「紛争防止」の観点とご本人の意向を丁寧にヒヤリングした上で、適切な対策をご提案いたします。
②事業承継対策
事業承継にあたっての各種書類作成、法的アドバイス等を行っております。税理士の先生と一緒に対応をさせていただくことが多く、円滑な事業承継のためのアドバイスをさせていただきます。
③中小企業顧問業務・個人顧問業務
契約書レビュー/契約書作成や法律相談対応、所内研修講師等を対応しております。
相続関係の業務を取り扱われている方は、個人顧問として、法的な観点からのアドバイスをさせていただいております。
そのほか、セミナー講師(専門家向け、一般の方向け)もおうけしております!
次回は、税理士林恵子を紹介させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
司法書士 石川孝美
メンバー紹介 司法書士 小林恭子
特定の手続きだけを依頼された場合も、もう少し広い視点で検討して、合わせて他の手続きをご案内させていただくこともあります。
お客様にとってやりやすい進め方を意識して、なるべくご負担を感じないお手続きとなるように、また、依頼してよかったと思っていただけるよう心を込めて取り組むことを心がけています。
パン作りの教室に通って3年になります。ストレッチとトレーニングも始めました。色んな経験を自ら求めていきたいと思います。
自分が常にやりがいと情熱を保てる仕事をし、心に余裕をもって、幸せであることがいいサービスを提供できることにつながると思い、日々考えながら生活しています。
<取扱業務>
①登記業務(不動産登記、商業・法人登記)
不動産の権利関係は法務局で発行される登記簿の謄本に記載されます。
この名義の書き換えを代理申請致します。
大きな財産が動く手続きになりますので、ご本人様確認・事実確認を慎重に行っております。
相続の場面では、財産の分け方の考え方をご案内したり、話し合いの結果を書面にまとめたりします。
また、法人設立や変更登記などの登記も行っております。
②遺言作成、家族信託
将来起こる相続のため、また万が一認知症になるリスクへの対策のため、今からできる生前対策のご提案を致します。
③成年後見
認知症のご本人様に代わり、財産管理を行う後見人の申し立てを家庭裁判所に行うためのサポートをさせていただきます。また、場合によっては、後見人候補者として、後見人に就任することもございます。
次回は、弁護士松村茉里を紹介させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
司法書士 石川孝美
メンバー紹介 行政書士 中田多惠子
行政書士 中田多惠子
ご相談にいらっしゃる方は、大切なご家族を亡くされて間もないことが多いこともあり、ご相談者の気持ちに寄り添い、丁寧な対応に努めております。
手続きを進める過程では相談しやすい環境づくりを行って、なるべくご相談者の不安を取り除き、ご負担を軽く出来るように心がけております。
普段は時間があまり取れないので休みが取れた日に、録りだめした映画を自宅でゆっくり観て、リフレッシュしています。最近、運動不足解消にゴルフを始めました。
<取扱業務>
①遺産整理業務
相続が起きた場合、役所や銀行等の金融機関から様々な書類を取寄せることになります。手続きは1カ所では済まないためご家族が行うのはとても大変です。そのような書類取寄せのお手伝いや、故人の金融機関の相続手続きをご家族に代わり手続きしております。
②遺言書作成
ご自身の大切な財産を次の世代に繋ぐため、遺言書作成のお手伝いをしております。いざというときにご家族が手続きで困らないよう、不備のない遺言書作成をサポートいたします。
③死後事務委任契約
ご自身に万一のことがあった時、周囲になるべく迷惑を掛けたくないとお考えの方に、葬儀やご自宅の片づけなど遺言書ではカバーできない部分がスムーズに行えるようお手伝いしております。
次回は、司法書士小林恭子を紹介させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
司法書士 石川孝美