◆書籍出版のご報告2022年11月9日この度、弊社の 税理士 髙山亜由美 行政書士 中田多惠子 2名が著者に加わり、女性の相続専門家が4人で執筆した書籍の出版が決定いたしました。 若干、専門的な内容となっておりますが、 日頃私たちがどのような業務に携わっているか、ご理解いただける内容となっております。 相続手続きの解決方法は一つではありませんが、最善の道を進めるよう努めております。 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-11-09 00:08:372022-11-09 00:10:24◆書籍出版のご報告
◆相続セミナー【日本生命様】2022年11月5日日本生命様の選抜研修で相続についてお話しました。 やる気のある参加者の皆様に、こちらも刺激を受けました。 税理士 髙山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-11-05 06:22:432022-11-05 06:40:50◆相続セミナー【日本生命様】
◆相続相談会【パナソニックホームズ様】2022年10月30日2日間に渡り、ランドマークタワーのパナソニックホームズ様にて、相続相談会を開催しました。 満席&キャンセル待ちというご予約状況で、沢山のお客様にご来場いただきました。 当日は横浜マラソンと重なり、移動が大変でしたが、お越しくださったお客様、ありがとうございました。 税理士 髙山 亜由美 行政書士 中田 多惠子 司法書士 小林 恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-10-30 15:10:052022-10-30 15:10:05◆相続相談会【パナソニックホームズ様】
◆相続セミナー&相談会【三井ホーム様】2022年10月16日三井ホーム様にて相続セミナーと相談会を行いました。不動産をお持ちの沢山のお客様にご来場いただきました。 会場の31階からの眺めです。太陽の光がキラキラしと輝いてました。 税理士 髙山 亜由美 司法書士 小林 恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-10-16 22:32:202022-10-16 22:33:24◆相続セミナー&相談会【三井ホーム様】
【FAQ】認知症になる前に財産管理をお願いすることはできるの?2022年8月10日 Question 最近、物忘れがひどくなってきて、判断能力が低下した後のことが心配になってきました。近くに住んでいる娘が私の代わりに財産管理などができるようにしておきたいのですが、どうすればいいでしょうか? Answer 任意後見制度があります。 判断能力が十分にある間に、将来判断能力が低下した後に任意後見人にお願いしたい内容を決め、任意後見人となる人と公正証書によって「任意後見契約」を結びます。 判断能力が低下した後、任意後見人が家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てをし、任意後見監督人が選ばれると、任意後見が開始します。 任意後見人が任意後見契約で与えられた権限に基づいて、任意後見監督人の監督のもと、判断能力低下後の生活をサポートします。 女性相続supportでは、任意後見契約のお手伝いもいたしますので、お気軽にお問い合わせください。 解説 1 任意後見制度 任意後見制度は、本人自身が将来判断能力が十分でなくなった場合に備え、本人自身(委任者)があらかじめ契約(任意後見契約)によって、後見人(任意後見人)を選任しておく制度です。 2 任意後見人 任意後見人は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、任意後見契約に定められた法律行為について代理権を行使することができます。 任意後見人の資格には制限がなく、法人を後見人に選任することも複数の後見人をたてることも可能です。 どのような人を任意後見人に選任するかは、本人の選択にゆだねられていますが、任意後見受任者に不正な行為その他不適任な事由があるときは、任意後見監督人選任の審判の段階で、選任の申立が却下され、任意後見契約の効力は生じません。 3 任意後見人の権限など 任意後見契約で定められた、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務につき、代理権を行使することができます。 (1)本人の生活、療養看護に関する事務 例:介護契約、施設入所契約、医療契約の締結等 (2)財産の管理に関する事務 例:預金の管理、不動産その他重要な財産の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産分割等 任意後見人の権限は、「代理権」のみなので、任意後見契約の効力が発生しても、本人の行為能力は何ら制限されません。 任意後見人の仕事は、本人の財産管理や契約締結などの法律行為に関するものに限られます。本人の介護をしたり、日用品の購入・身の回りのお世話をするなどの事実行為は含まれません。死後の事務(葬儀費用の支払いや火葬・納骨・埋葬に関する事務など)は記載できません。医療行為の同意も記載できません。 法定後見とは異なり、子どもや孫に対してであっても贈与をすることや寄付等をする権限を与えることも、リスクを伴う収益物件の購入・投資信託・株の売買といった資産運用を行う権限を付与することもできます。 4 費用 任意後見契約締結の際に公証役場に支払う手数料・費用は2万円~2万5千円程度です。 (専門職などに契約書作成を依頼すると別途報酬がかかります。) 任意後見人の報酬は、任意後見契約で自由に定めることができます。 任意後見監督人の報酬は本人の資産状況や任意後見監督人が行った事務などを考慮したうえで、家庭裁判所が報酬を決定することができます。 ポイント 任意後見人のメリット ①法定後見よりも自由に代理権を設定することができる ②自分で後見人を選ぶことができる ③自分で報酬を決めることができる 任意後見人のデメリット ①任意後見契約が締結できるのは、判断能力が低下する前=元気な間に限られる ②任意後見は身体能力の低下に対応できない ③契約書に記載されていない事項は代理することができない ④取消権が認められていない 次回のコラムでは、家族信託について、書いていきますね。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った 女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-08-10 03:26:072022-08-10 03:26:07【FAQ】認知症になる前に財産管理をお願いすることはできるの?
【FAQ】認知症の人を法的に支援する制度はありませんか?2022年6月27日 Question 独り暮らしをしている母の認知症が進んできていて、たまに行くと郵便物などが溜まっており、支払いや手続きの期限がきているものなどがありました。何か母を法的に支援することができる制度はないでしょうか? Answer 法定後見制度があります。近いご親族等が家庭裁判所に申立をして、法定後見人を選任してもらいます。選任された法定後見人が本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりして、本人を保護・支援します。 女性相続supportでは、後見等の申立手続もお手伝いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。 解説 1 法定後見制度 認知症・知的障害・精神障害などによって物事の判断能力が十分でない方(以下「本人」という)について、本人の権利を守る援助者(法定後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 2 法定後見人の役割 法定後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。 法定後見人の仕事は、本人の財産管理や契約締結などの法律行為に関するものに限られます。本人の介護をしたり、日用品の購入・身の回りのお世話をするなどの事実行為は含まれません。医療行為(手術・延命治療など)の同意もできません。 また、本人を保護・支援するために選任されているので、たとえ子どもや孫に対してであっても贈与をすることはできませんし、寄付等も認められません。リスクを伴う収益物件の購入・投資信託・株の売買といった資産運用もできません。 なお、法定後見人が選任された場合、遺産分割協議を行う場合は、原則、本人の法定相続分を確保する必要がありますし、法定後見人が遺産分割協議に参加する相続人であった場合には、後見人としての立場と相続人としての立場を兼ねることになり利害が対立してしまうため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする必要があります。 3 法定後見人 家庭裁判所に後見等の申立をする際に、候補者を記載することができます。候補者は一定の例外を除いて誰でも記載することができます。御親族でも、御近所の方でも記載できます。 とはいえ、法定後見人は家庭裁判所が様々な事情を考慮したうえで決めますので、候補者以外の方が選任されることもあります。 候補者以外が選任されたとしても、後見等の申立を取り下げることはできません。 4 費用 申立時に家庭裁判所へ支払う費用は約8,000円です。 法定後見人が選任されたのちは、選任された法定後見人が毎年1回、家庭裁判所に報酬を請求することができます。 本人の資産状況や法定後見人が行った事務などを考慮したうえで、家庭裁判所が報酬を決定します。法定後見人はこの決定された報酬以外の利益を得ることはできません。 ポイント 法定後見人のメリット ①報酬は本人の資産状況を考慮して家庭裁判所が決めるので安心 ②本人に代わって様々な手続を代理してくれるので安心 法定後見人のデメリット ①本人の資産運用ができない ②自由な遺産分割協議ができない 次回のコラムでは、任意後見人について、書いていきますね。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-06-27 02:30:462022-06-24 01:36:48【FAQ】認知症の人を法的に支援する制度はありませんか?
◆書籍出版のご報告
この度、弊社の
税理士 髙山亜由美
行政書士 中田多惠子
2名が著者に加わり、女性の相続専門家が4人で執筆した書籍の出版が決定いたしました。
若干、専門的な内容となっておりますが、
日頃私たちがどのような業務に携わっているか、ご理解いただける内容となっております。
相続手続きの解決方法は一つではありませんが、最善の道を進めるよう努めております。
◆相続セミナー【日本生命様】
やる気のある参加者の皆様に、こちらも刺激を受けました。
税理士 髙山亜由美
司法書士 小林恭子
◆相続相談会【パナソニックホームズ様】
2日間に渡り、ランドマークタワーのパナソニックホームズ様にて、相続相談会を開催しました。
満席&キャンセル待ちというご予約状況で、沢山のお客様にご来場いただきました。
当日は横浜マラソンと重なり、移動が大変でしたが、お越しくださったお客様、ありがとうございました。
税理士 髙山 亜由美
行政書士 中田 多惠子
司法書士 小林 恭子
◆相続セミナー&相談会【三井ホーム様】
三井ホーム様にて相続セミナーと相談会を行いました。不動産をお持ちの沢山のお客様にご来場いただきました。
会場の31階からの眺めです。太陽の光がキラキラしと輝いてました。
税理士 髙山 亜由美
司法書士 小林 恭子
【FAQ】認知症になる前に財産管理をお願いすることはできるの?
Question
最近、物忘れがひどくなってきて、判断能力が低下した後のことが心配になってきました。近くに住んでいる娘が私の代わりに財産管理などができるようにしておきたいのですが、どうすればいいでしょうか?
Answer
任意後見制度があります。
判断能力が十分にある間に、将来判断能力が低下した後に任意後見人にお願いしたい内容を決め、任意後見人となる人と公正証書によって「任意後見契約」を結びます。
判断能力が低下した後、任意後見人が家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てをし、任意後見監督人が選ばれると、任意後見が開始します。
任意後見人が任意後見契約で与えられた権限に基づいて、任意後見監督人の監督のもと、判断能力低下後の生活をサポートします。
女性相続supportでは、任意後見契約のお手伝いもいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
解説
1 任意後見制度
任意後見制度は、本人自身が将来判断能力が十分でなくなった場合に備え、本人自身(委任者)があらかじめ契約(任意後見契約)によって、後見人(任意後見人)を選任しておく制度です。
2 任意後見人
任意後見人は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、任意後見契約に定められた法律行為について代理権を行使することができます。
任意後見人の資格には制限がなく、法人を後見人に選任することも複数の後見人をたてることも可能です。
どのような人を任意後見人に選任するかは、本人の選択にゆだねられていますが、任意後見受任者に不正な行為その他不適任な事由があるときは、任意後見監督人選任の審判の段階で、選任の申立が却下され、任意後見契約の効力は生じません。
3 任意後見人の権限など
任意後見契約で定められた、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務につき、代理権を行使することができます。
(1)本人の生活、療養看護に関する事務
例:介護契約、施設入所契約、医療契約の締結等
(2)財産の管理に関する事務
例:預金の管理、不動産その他重要な財産の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産分割等
任意後見人の権限は、「代理権」のみなので、任意後見契約の効力が発生しても、本人の行為能力は何ら制限されません。
任意後見人の仕事は、本人の財産管理や契約締結などの法律行為に関するものに限られます。本人の介護をしたり、日用品の購入・身の回りのお世話をするなどの事実行為は含まれません。死後の事務(葬儀費用の支払いや火葬・納骨・埋葬に関する事務など)は記載できません。医療行為の同意も記載できません。
法定後見とは異なり、子どもや孫に対してであっても贈与をすることや寄付等をする権限を与えることも、リスクを伴う収益物件の購入・投資信託・株の売買といった資産運用を行う権限を付与することもできます。
4 費用
任意後見契約締結の際に公証役場に支払う手数料・費用は2万円~2万5千円程度です。
(専門職などに契約書作成を依頼すると別途報酬がかかります。)
任意後見人の報酬は、任意後見契約で自由に定めることができます。
任意後見監督人の報酬は本人の資産状況や任意後見監督人が行った事務などを考慮したうえで、家庭裁判所が報酬を決定することができます。
ポイント
任意後見人のメリット
①法定後見よりも自由に代理権を設定することができる
②自分で後見人を選ぶことができる
③自分で報酬を決めることができる
任意後見人のデメリット
①任意後見契約が締結できるのは、判断能力が低下する前=元気な間に限られる
②任意後見は身体能力の低下に対応できない
③契約書に記載されていない事項は代理することができない
④取消権が認められていない
次回のコラムでは、家族信託について、書いていきますね。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美
【FAQ】認知症の人を法的に支援する制度はありませんか?
Question
独り暮らしをしている母の認知症が進んできていて、たまに行くと郵便物などが溜まっており、支払いや手続きの期限がきているものなどがありました。何か母を法的に支援することができる制度はないでしょうか?
Answer
法定後見制度があります。近いご親族等が家庭裁判所に申立をして、法定後見人を選任してもらいます。選任された法定後見人が本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりして、本人を保護・支援します。
女性相続supportでは、後見等の申立手続もお手伝いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
解説
1 法定後見制度
認知症・知的障害・精神障害などによって物事の判断能力が十分でない方(以下「本人」という)について、本人の権利を守る援助者(法定後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
2 法定後見人の役割
法定後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
法定後見人の仕事は、本人の財産管理や契約締結などの法律行為に関するものに限られます。本人の介護をしたり、日用品の購入・身の回りのお世話をするなどの事実行為は含まれません。医療行為(手術・延命治療など)の同意もできません。
また、本人を保護・支援するために選任されているので、たとえ子どもや孫に対してであっても贈与をすることはできませんし、寄付等も認められません。リスクを伴う収益物件の購入・投資信託・株の売買といった資産運用もできません。
なお、法定後見人が選任された場合、遺産分割協議を行う場合は、原則、本人の法定相続分を確保する必要がありますし、法定後見人が遺産分割協議に参加する相続人であった場合には、後見人としての立場と相続人としての立場を兼ねることになり利害が対立してしまうため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする必要があります。
3 法定後見人
家庭裁判所に後見等の申立をする際に、候補者を記載することができます。候補者は一定の例外を除いて誰でも記載することができます。御親族でも、御近所の方でも記載できます。
とはいえ、法定後見人は家庭裁判所が様々な事情を考慮したうえで決めますので、候補者以外の方が選任されることもあります。
候補者以外が選任されたとしても、後見等の申立を取り下げることはできません。
4 費用
申立時に家庭裁判所へ支払う費用は約8,000円です。
法定後見人が選任されたのちは、選任された法定後見人が毎年1回、家庭裁判所に報酬を請求することができます。
本人の資産状況や法定後見人が行った事務などを考慮したうえで、家庭裁判所が報酬を決定します。法定後見人はこの決定された報酬以外の利益を得ることはできません。
ポイント
法定後見人のメリット
①報酬は本人の資産状況を考慮して家庭裁判所が決めるので安心
②本人に代わって様々な手続を代理してくれるので安心
法定後見人のデメリット
①本人の資産運用ができない
②自由な遺産分割協議ができない
次回のコラムでは、任意後見人について、書いていきますね。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美