◆三重県保険医協会会員様セミナー2023年9月8日三重県の保険医協会会員様向けのセミナーを実施致します。 どうぞよろしくお願いいたします。 女性相続support 税理士 髙山亜由美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2023-09-08 02:41:162023-09-08 02:41:16◆三重県保険医協会会員様セミナー
#3-19 遺言で書けること2023年7月19日【FAQ】遺言には何を書くことができるの? Question 以前契約した生命保険における保険金の受取人を妻Aから子供Bに変更することを遺言に記載することはできますか? Answer 生命保険金の受取人の変更に関しても保険法において遺言事項の一つとして規定されていますので、遺言に記載しておくと生命保険金の受取人は妻Aから子供Bに変更することができます。 解説 実は、遺言には何を書いてもいいんです。 ただ、法的な効力を持たせられる事項(遺言事項)というのは法律で定められています。 それ以外の事項(例えば子に対する願いや気持ちなど)が書いてあるからといって遺言自体が無効になることもないです。また、それ以外の事項については法的拘束力はないので、遺言者の最終意思を尊重するかどうかは遺族の判断に委ねられています。 遺言事項としては、例えば①遺産の分け方を決める②認知③遺贈・寄付④遺言執行者の指定⑤祭祀承継者の指定などがあげられます。 女性相続supportでは遺言作成支援も行っていますので、お気軽にご相談ください。 ポイント ①遺言には何を書いても自由。 ②遺言に書いて法的な効力を持たせられる事項は法律で定められている。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った 女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2023-07-19 04:51:452023-07-19 04:51:45#3-19 遺言で書けること
研修【日本生命様】2023年6月9日日本生命様のルーキー選抜研修会で贈与や相続と絡めた保険のお話をさせていただきました。 全国から選抜された優秀な方が集まる研修で、取り組む姿勢に刺激を受けました。 ありがとうございました。 税理士 髙山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2023-06-09 23:39:162023-06-09 23:39:16研修【日本生命様】
◆セミナー開催【日本生命様】2023年5月28日日本生命様主催のセミナーで相続についてお話させていただきました。 皆様熱心にご受講いただいているのがとても印象的でした。 ご質問も多くいただき、嬉しく思いました。 沢山のご参加、ありがとうございました。 税理士 髙山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2023-05-28 01:57:092023-05-28 01:57:09◆セミナー開催【日本生命様】
◆セミナー開催【パナソニックホームズ様】2023年5月14日パナソニックホームズ様主催のセミナーで相続生前贈与について、2時間にわたりお話させていただきました。 その後個別相談にも沢山のお申込みをいただきました。 初めて相続のセミナーにご参加される方も沢山いらっしゃいましたので、なるべく分かりやすく丁寧なご説明を心掛けましたが、盛り沢山の内容でした。 実際にご相談の中で感じる大切なことが伝わっていたら嬉しいです。 沢山のご参加、ありがとうございました。 税理士 髙山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2023-05-14 15:48:202023-05-14 15:56:55◆セミナー開催【パナソニックホームズ様】
◆セミナー開催【川崎市社会福祉協議会様】2023年2月5日2月3日金曜日 川崎市社会福祉協議会様主宰のセミナーでお話させていただきました。 【人生をより豊かに生きていくために学んでおくここと。今から始める終活研修】をテーマに 『知らないと損する”相続・遺言”の話し』を税理士・行政書士が担当いたしました。 参加者の皆さまに少しでも有益な情報をお伝え出来たようでしたら幸いです。 税理士 髙山亜由美 行政書士 中田多惠子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2023-02-05 11:18:082023-02-05 11:20:36◆セミナー開催【川崎市社会福祉協議会様】
◆三重県保険医協会会員様セミナー
三重県の保険医協会会員様向けのセミナーを実施致します。
どうぞよろしくお願いいたします。
女性相続support
税理士 髙山亜由美
#3-19 遺言で書けること
【FAQ】遺言には何を書くことができるの?
Question
以前契約した生命保険における保険金の受取人を妻Aから子供Bに変更することを遺言に記載することはできますか?
Answer
生命保険金の受取人の変更に関しても保険法において遺言事項の一つとして規定されていますので、遺言に記載しておくと生命保険金の受取人は妻Aから子供Bに変更することができます。
解説
実は、遺言には何を書いてもいいんです。
ただ、法的な効力を持たせられる事項(遺言事項)というのは法律で定められています。
それ以外の事項(例えば子に対する願いや気持ちなど)が書いてあるからといって遺言自体が無効になることもないです。また、それ以外の事項については法的拘束力はないので、遺言者の最終意思を尊重するかどうかは遺族の判断に委ねられています。
遺言事項としては、例えば①遺産の分け方を決める②認知③遺贈・寄付④遺言執行者の指定⑤祭祀承継者の指定などがあげられます。
女性相続supportでは遺言作成支援も行っていますので、お気軽にご相談ください。
ポイント
①遺言には何を書いても自由。
②遺言に書いて法的な効力を持たせられる事項は法律で定められている。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美
研修【日本生命様】
日本生命様のルーキー選抜研修会で贈与や相続と絡めた保険のお話をさせていただきました。
全国から選抜された優秀な方が集まる研修で、取り組む姿勢に刺激を受けました。
ありがとうございました。
税理士 髙山亜由美
司法書士 小林恭子
◆セミナー開催【日本生命様】
日本生命様主催のセミナーで相続についてお話させていただきました。
皆様熱心にご受講いただいているのがとても印象的でした。
ご質問も多くいただき、嬉しく思いました。
沢山のご参加、ありがとうございました。
税理士 髙山亜由美
司法書士 小林恭子
◆セミナー開催【パナソニックホームズ様】
パナソニックホームズ様主催のセミナーで相続生前贈与について、2時間にわたりお話させていただきました。
その後個別相談にも沢山のお申込みをいただきました。
初めて相続のセミナーにご参加される方も沢山いらっしゃいましたので、なるべく分かりやすく丁寧なご説明を心掛けましたが、盛り沢山の内容でした。
実際にご相談の中で感じる大切なことが伝わっていたら嬉しいです。
沢山のご参加、ありがとうございました。
税理士 髙山亜由美
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◆セミナー開催【川崎市社会福祉協議会様】
2月3日金曜日
川崎市社会福祉協議会様主宰のセミナーでお話させていただきました。
【人生をより豊かに生きていくために学んでおくここと。今から始める終活研修】をテーマに
『知らないと損する”相続・遺言”の話し』を税理士・行政書士が担当いたしました。
参加者の皆さまに少しでも有益な情報をお伝え出来たようでしたら 幸いです。
税理士 髙山亜由美
行政書士 中田多惠子