名義預金(あげたことにならない預金)とは・・?2024年5月21日名義預金(あげたことにならない預金)とは・・!? 税理士が相続税申告書を作成する時には、過去に、亡くなられた方からご親族への贈与があったかお聞きします。 例えば、父Aは、母B名義の口座と子C名義の口座に、長年かけて預金の積み立てを行っていたものの、BやCにはそのことを伝えておらず、贈与契約書も作成していなかったとします。 この場合、B名義の口座とC名義の口座に貯まった預貯金は、相続税の申告において、相続財産(亡くなったAの財産)として計上しなくてはならないのです。 ポイント 贈与には、あげる人(A)ともらう人(B・C)両者の意思表示が必要であり、その意思表示を契約書という形で残しておくべきだったのです。 先ほどのBC名義の積み立てられた預貯金も、AとBで・AとCでの贈与契約書を作成し、両者での認識がしっかりあれば、相続財産として計上しなくて済んだのです。 「名義預金についての時効は何年ですか?」というご質問を多くいただきますが、贈与が成立していない(AからBやCにあげたことにはならない)ので、時効のカウントはスタートしないこととなります。(贈与の時効は原則6年) 贈与は広く活用されていますが、手続きをしっかりしていないと、せっかく長年かけて移動した預金も、相続税の対象になってしまうので注意しましょう。 女性相続supportでは、相続に関するご相談をお受けしております。 どうぞお気軽にご相談ください。 税理士 高山 亜由美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-05-21 08:33:142024-05-21 08:33:14名義預金(あげたことにならない預金)とは・・?
社内研修【かんぽ生命様】2024年1月30日 かんぽ生命様の社内研修で相続についてお話をさせていただきました。 長時間にわたり熱心に取り組んでいただきました。 ありがとうございました。 少しでも実践に生かしていただけたらこんなに嬉しいことはございません。 税理士 髙山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-01-30 14:34:382024-01-30 14:35:31社内研修【かんぽ生命様】
◆三重県保険医協会会員様セミナー2023年9月8日三重県の保険医協会会員様向けのセミナーを実施致します。 どうぞよろしくお願いいたします。 女性相続support 税理士 髙山亜由美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2023-09-08 02:41:162023-09-08 02:41:16◆三重県保険医協会会員様セミナー
#3-19 遺言で書けること2023年7月19日【FAQ】遺言には何を書くことができるの? Question 以前契約した生命保険における保険金の受取人を妻Aから子供Bに変更することを遺言に記載することはできますか? Answer 生命保険金の受取人の変更に関しても保険法において遺言事項の一つとして規定されていますので、遺言に記載しておくと生命保険金の受取人は妻Aから子供Bに変更することができます。 解説 実は、遺言には何を書いてもいいんです。 ただ、法的な効力を持たせられる事項(遺言事項)というのは法律で定められています。 それ以外の事項(例えば子に対する願いや気持ちなど)が書いてあるからといって遺言自体が無効になることもないです。また、それ以外の事項については法的拘束力はないので、遺言者の最終意思を尊重するかどうかは遺族の判断に委ねられています。 遺言事項としては、例えば①遺産の分け方を決める②認知③遺贈・寄付④遺言執行者の指定⑤祭祀承継者の指定などがあげられます。 女性相続supportでは遺言作成支援も行っていますので、お気軽にご相談ください。 ポイント ①遺言には何を書いても自由。 ②遺言に書いて法的な効力を持たせられる事項は法律で定められている。 最後までお読みいただきありがとうございました^^ 相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った 女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。 司法書士 石川孝美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2023-07-19 04:51:452023-07-19 04:51:45#3-19 遺言で書けること
研修【日本生命様】2023年6月9日日本生命様のルーキー選抜研修会で贈与や相続と絡めた保険のお話をさせていただきました。 全国から選抜された優秀な方が集まる研修で、取り組む姿勢に刺激を受けました。 ありがとうございました。 税理士 髙山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2023-06-09 23:39:162023-06-09 23:39:16研修【日本生命様】
◆セミナー開催【日本生命様】2023年5月28日日本生命様主催のセミナーで相続についてお話させていただきました。 皆様熱心にご受講いただいているのがとても印象的でした。 ご質問も多くいただき、嬉しく思いました。 沢山のご参加、ありがとうございました。 税理士 髙山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2023-05-28 01:57:092023-05-28 01:57:09◆セミナー開催【日本生命様】
名義預金(あげたことにならない預金)とは・・?
名義預金(あげたことにならない預金)とは・・!?
税理士が相続税申告書を作成する時には、過去に、亡くなられた方からご親族への贈与があったかお聞きします。
例えば、父Aは、母B名義の口座と子C名義の口座に、長年かけて預金の積み立てを行っていたものの、BやCにはそのことを伝えておらず、贈与契約書も作成していなかったとします。
この場合、B名義の口座とC名義の口座に貯まった預貯金は、相続税の申告において、相続財産(亡くなったAの財産)として計上しなくてはならないのです。
ポイント
贈与には、あげる人(A)ともらう人(B・C)両者の意思表示が必要であり、その意思表示を契約書という形で残しておくべきだったのです。
先ほどのBC名義の積み立てられた預貯金も、AとBで・AとCでの贈与契約書を作成し、両者での認識がしっかりあれば、相続財産として計上しなくて済んだのです。
「名義預金についての時効は何年ですか?」というご質問を多くいただきますが、贈与が成立していない(AからBやCにあげたことにはならない)ので、時効のカウントはスタートしないこととなります。(贈与の時効は原則6年)
贈与は広く活用されていますが、手続きをしっかりしていないと、せっかく長年かけて移動した預金も、相続税の対象になってしまうので注意しましょう。
女性相続supportでは、相続に関するご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談ください。
税理士 高山 亜由美
社内研修【かんぽ生命様】
かんぽ生命様の社内研修で相続についてお話をさせていただきました。
長時間にわたり熱心に取り組んでいただきました。
ありがとうございました。
少しでも実践に生かしていただけたらこんなに嬉しいことはございません。
税理士 髙山亜由美
司法書士 小林恭子
◆三重県保険医協会会員様セミナー
三重県の保険医協会会員様向けのセミナーを実施致します。
どうぞよろしくお願いいたします。
女性相続support
税理士 髙山亜由美
#3-19 遺言で書けること
【FAQ】遺言には何を書くことができるの?
Question
以前契約した生命保険における保険金の受取人を妻Aから子供Bに変更することを遺言に記載することはできますか?
Answer
生命保険金の受取人の変更に関しても保険法において遺言事項の一つとして規定されていますので、遺言に記載しておくと生命保険金の受取人は妻Aから子供Bに変更することができます。
解説
実は、遺言には何を書いてもいいんです。
ただ、法的な効力を持たせられる事項(遺言事項)というのは法律で定められています。
それ以外の事項(例えば子に対する願いや気持ちなど)が書いてあるからといって遺言自体が無効になることもないです。また、それ以外の事項については法的拘束力はないので、遺言者の最終意思を尊重するかどうかは遺族の判断に委ねられています。
遺言事項としては、例えば①遺産の分け方を決める②認知③遺贈・寄付④遺言執行者の指定⑤祭祀承継者の指定などがあげられます。
女性相続supportでは遺言作成支援も行っていますので、お気軽にご相談ください。
ポイント
①遺言には何を書いても自由。
②遺言に書いて法的な効力を持たせられる事項は法律で定められている。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美
研修【日本生命様】
日本生命様のルーキー選抜研修会で贈与や相続と絡めた保険のお話をさせていただきました。
全国から選抜された優秀な方が集まる研修で、取り組む姿勢に刺激を受けました。
ありがとうございました。
税理士 髙山亜由美
司法書士 小林恭子
◆セミナー開催【日本生命様】
日本生命様主催のセミナーで相続についてお話させていただきました。
皆様熱心にご受講いただいているのがとても印象的でした。
ご質問も多くいただき、嬉しく思いました。
沢山のご参加、ありがとうございました。
税理士 髙山亜由美
司法書士 小林恭子