◆葬儀社 奥村葬祭様 正楽院様 【相続セミナー】2025年11月18日 葬儀社 奥村葬祭様よりご依頼いただき、 正楽院様にて檀家様向けの相続セミナーを実施させていただきました。 とても素敵な空間でした。 ご参加いただきました皆様、関係者の皆さま、 ありがとうございました。 相続、事業承継に関するご相談は、 女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください。 女性相続support 髙山亜由美税理士事務所 税理士 高山亜由美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-11-18 05:17:302026-02-23 05:18:59◆葬儀社 奥村葬祭様 正楽院様 【相続セミナー】
◆日本生命保険相互会社様 【相続セミナー・個別相談会】2025年11月6日 日本生命保険相互会社様よりご依頼いただき、 司法書士の木下尚子先生と、相続セミナー、個別相談会を実施させていただきました。 セミナーには、数多くのお客様にご参加いただきました。 相続の対策は事前に準備しておくかどうかで結果が大きく変わります。 相続についてお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。 女性相続support 税理士 高山亜由美 司法書士 木下尚子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-11-06 05:15:152026-02-23 05:17:16◆日本生命保険相互会社様 【相続セミナー・個別相談会】
【ソニー生命様】相続勉強会2025年9月19日職員様向けの勉強会をさせていただきました。 学んだことを自分のものにするために、全3回。 事前課題があったり、アウトプットがあったり、指名があったり、、 日々のお仕事に加え大変だったと思いますが、皆様本当に良くついてきてくださり、感謝です。 皆様の日頃の営業活動に成果として繋がっていくことを強く目指して、引き続き一緒に頑張りましょう。 税理士 髙山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-09-19 09:38:112025-09-19 09:38:11【ソニー生命様】相続勉強会
◆週刊ダイヤモンド様 取材記事が掲載されました。2025年8月22日先日、週刊ダイヤモンド様に取材していただいた記事が掲載されました。 顧問をさせていただいている国連難民高等弁務官事務所(UNHCR様)を通じて、 遺贈寄付について、私も学ばせていただいております。 貴重な機会を、ありがとうございました。 ▼掲載記事 https://diamond.jp/articles/-/369413 女性相続support たかやまあゆみ税理士事務所 税理士 髙山亜由美 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-08-22 08:43:442025-08-22 08:43:44◆週刊ダイヤモンド様 取材記事が掲載されました。
【ソニー生命様】相続勉強会2025年7月24日ソニー生命様の職員様向け勉強会を開催しました。 情報にアンテナをはり、勉強を惜しまない熱心な姿勢は本当に素晴らしいです。 慣例の?指名してご回答いただく参加型の勉強会でしたが、回答が適切で嬉しくなりました。 秋に向けて継続的に開催する予定です。 連続して知識が定着することと思います!! 相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★ 女性相続support 税理士 高山亜由美 司法書士 小林恭子 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-07-24 15:30:092025-07-24 15:30:09【ソニー生命様】相続勉強会
相続放棄は3か月過ぎたらできないの?2025年4月11日【FAQ】 Question Q:「相続放棄」をするか否かを3ヵ月以内に判断できない場合は、どうすれば良いの? Answer A:家庭裁判所に、「相続放棄の期間伸長の申立て」をすることができます。 解説 相続人は、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月」以内に、相続放棄をするか否か判断をしなければなりません。しかしながら、お亡くなりになった方の財産関係が複雑で、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合もあります。この場合に、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月以内」に、家庭裁判所に対し、『3ヵ月の期間を伸ばすこと』の申立てを行うことが可能です。 ポイント 例えば、お亡くなりになった方が社長様で会社の融資の連帯保証人になっている場合、不動産を多数お持ちで借入も残っているという場合やお亡くなりになった方がどのような財産をもっているか全く分からない場合等は、財産調査に時間がかかることも多く、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合も多いです。「相続放棄」を選択するか否かは、相続人にとってとても重要なことになりますので、3ヵ月という期間内に相続放棄の判断ができない場合は、速やかに家庭裁判所に、相続放棄の期間伸長の申立てを行うと良いでしょう。 https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2025-04-11 00:21:492025-04-11 00:21:49相続放棄は3か月過ぎたらできないの?
◆葬儀社 奥村葬祭様 正楽院様 【相続セミナー】
葬儀社 奥村葬祭様よりご依頼いただき、
正楽院様にて檀家様向けの相続セミナーを実施させていただきました。
とても素敵な空間でした。
ご参加いただきました皆様、関係者の皆さま、
ありがとうございました。
相続、事業承継に関するご相談は、
女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください。
女性相続support
髙山亜由美税理士事務所
税理士 高山亜由美
◆日本生命保険相互会社様 【相続セミナー・個別相談会】
日本生命保険相互会社様よりご依頼いただき、
司法書士の木下尚子先生と、相続セミナー、個別相談会を実施させていただきました。
セミナーには、数多くのお客様にご参加いただきました。
相続の対策は事前に準備しておくかどうかで結果が大きく変わります。
相続についてお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
女性相続support
税理士 高山亜由美
司法書士 木下尚子
【ソニー生命様】相続勉強会
職員様向けの勉強会をさせていただきました。
学んだことを自分のものにするために、全3回。
事前課題があったり、アウトプットがあったり、指名があったり、、
日々のお仕事に加え大変だったと思いますが、皆様本当に良くついてきてくださり、感謝です。
皆様の日頃の営業活動に成果として繋がっていくことを強く目指して、引き続き一緒に頑張りましょう。
税理士 髙山亜由美
司法書士 小林恭子

◆週刊ダイヤモンド様 取材記事が掲載されました。
先日、週刊ダイヤモンド様に取材していただいた記事が掲載されました。
顧問をさせていただいている国連難民高等弁務官事務所(UNHCR様)を通じて、
遺贈寄付について、私も学ばせていただいております。
貴重な機会を、ありがとうございました。
▼掲載記事 369413
https://diamond.jp/articles/-/
女性相続support
たかやまあゆみ税理士事務所
税理士 髙山亜由美
【ソニー生命様】相続勉強会
ソニー生命様の職員様向け勉強会を開催しました。
情報にアンテナをはり、勉強を惜しまない熱心な姿勢は本当に素晴らしいです。
慣例の?指名してご回答いただく参加型の勉強会でしたが、回答が適切で嬉しくなりました。
秋に向けて継続的に開催する予定です。
連続して知識が定着することと思います!!
相続に関するご相談は女性相続supportに、お気軽にお問い合わせください★
女性相続support
税理士 高山亜由美
司法書士 小林恭子
相続放棄は3か月過ぎたらできないの?
【FAQ】
Question
Q:「相続放棄」をするか否かを3ヵ月以内に判断できない場合は、どうすれば良いの?
Answer
A:家庭裁判所に、「相続放棄の期間伸長の申立て」をすることができます。
解説
相続人は、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月」以内に、相続放棄をするか否か判断をしなければなりません。しかしながら、お亡くなりになった方の財産関係が複雑で、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合もあります。この場合に、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月以内」に、家庭裁判所に対し、『3ヵ月の期間を伸ばすこと』の申立てを行うことが可能です。
ポイント
例えば、お亡くなりになった方が社長様で会社の融資の連帯保証人になっている場合、不動産を多数お持ちで借入も残っているという場合やお亡くなりになった方がどのような財産をもっているか全く分からない場合等は、財産調査に時間がかかることも多く、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合も多いです。「相続放棄」を選択するか否かは、相続人にとってとても重要なことになりますので、3ヵ月という期間内に相続放棄の判断ができない場合は、速やかに家庭裁判所に、相続放棄の期間伸長の申立てを行うと良いでしょう。