相続放棄は3か月過ぎたらできないの?
【FAQ】
Question
Q:「相続放棄」をするか否かを3ヵ月以内に判断できない場合は、どうすれば良いの?
Answer
A:家庭裁判所に、「相続放棄の期間伸長の申立て」をすることができます。
解説
相続人は、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月」以内に、相続放棄をするか否か判断をしなければなりません。しかしながら、お亡くなりになった方の財産関係が複雑で、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合もあります。この場合に、「自己のために相続の開始を知った時から3ヵ月以内」に、家庭裁判所に対し、『3ヵ月の期間を伸ばすこと』の申立てを行うことが可能です。
ポイント
例えば、お亡くなりになった方が社長様で会社の融資の連帯保証人になっている場合、不動産を多数お持ちで借入も残っているという場合やお亡くなりになった方がどのような財産をもっているか全く分からない場合等は、財産調査に時間がかかることも多く、3ヵ月以内に相続放棄をするか否か判断できない場合も多いです。「相続放棄」を選択するか否かは、相続人にとってとても重要なことになりますので、3ヵ月という期間内に相続放棄の判断ができない場合は、速やかに家庭裁判所に、相続放棄の期間伸長の申立てを行うと良いでしょう。