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遺言書に記載されていない財産についてはどうすればいいの?

2024年11月18日

Question

父が亡くなり、公正証書遺言が見つかりました。でも、記載されている不動産が足りない気がします。どうすれば、いいのでしょうか?

Answer

遺言書に記載されていない財産については、法定相続で分けるのでなければ、相続人全員でどのように分けるかを決める遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を締結する必要があります。

解説

遺言書があり、かつ有効な記載の場合には、遺言書の指示に従い相続することになります。
しかし、遺言書に記載のない財産については、法定相続で分けるのでなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。


ポイント

相続人に負担がないように作成した遺言書に財産の漏れがあっては、結局相続人に遺産分割協議させるという負担を強いてしまうことになります。預貯金等はご自身で把握することが可能でしょうが、不動産は意外とご自身で把握するのが難しいものです。例えば、共有で持っている道路部分・ゴミ集積所等については把握されていないことがままあります。登記済権利証・登記識別情報通知や権利取得時の資料(売買契約書等)があると、一定程度漏れを防ぐことができますので、遺言書作成時には探してみるといいかもしれません。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美

https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-11-18 00:42:452024-11-18 00:42:45遺言書に記載されていない財産についてはどうすればいいの?

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{}

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税理士 高山亜由美
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https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2024-11-10 04:16:212024-11-10 04:17:52◆日本生命様社内研修外部講師

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女性相続support
たかやまあゆみ税理士事務所
税理士 高山亜由美

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