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【FAQ】認知症になる前に財産管理をお願いすることはできるの?

2022年8月10日

Question

最近、物忘れがひどくなってきて、判断能力が低下した後のことが心配になってきました。近くに住んでいる娘が私の代わりに財産管理などができるようにしておきたいのですが、どうすればいいでしょうか?

 

Answer

任意後見制度があります。
判断能力が十分にある間に、将来判断能力が低下した後に任意後見人にお願いしたい内容を決め、任意後見人となる人と公正証書によって「任意後見契約」を結びます。
判断能力が低下した後、任意後見人が家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てをし、任意後見監督人が選ばれると、任意後見が開始します。
任意後見人が任意後見契約で与えられた権限に基づいて、任意後見監督人の監督のもと、判断能力低下後の生活をサポートします。
女性相続supportでは、任意後見契約のお手伝いもいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
 

解説

1 任意後見制度
任意後見制度は、本人自身が将来判断能力が十分でなくなった場合に備え、本人自身(委任者)があらかじめ契約(任意後見契約)によって、後見人(任意後見人)を選任しておく制度です。
 

2 任意後見人
任意後見人は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、任意後見契約に定められた法律行為について代理権を行使することができます。
任意後見人の資格には制限がなく、法人を後見人に選任することも複数の後見人をたてることも可能です。
どのような人を任意後見人に選任するかは、本人の選択にゆだねられていますが、任意後見受任者に不正な行為その他不適任な事由があるときは、任意後見監督人選任の審判の段階で、選任の申立が却下され、任意後見契約の効力は生じません。
 

3 任意後見人の権限など
任意後見契約で定められた、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務につき、代理権を行使することができます。
(1)本人の生活、療養看護に関する事務
例:介護契約、施設入所契約、医療契約の締結等
(2)財産の管理に関する事務
例:預金の管理、不動産その他重要な財産の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産分割等
 

任意後見人の権限は、「代理権」のみなので、任意後見契約の効力が発生しても、本人の行為能力は何ら制限されません。
任意後見人の仕事は、本人の財産管理や契約締結などの法律行為に関するものに限られます。本人の介護をしたり、日用品の購入・身の回りのお世話をするなどの事実行為は含まれません。死後の事務(葬儀費用の支払いや火葬・納骨・埋葬に関する事務など)は記載できません。医療行為の同意も記載できません。
法定後見とは異なり、子どもや孫に対してであっても贈与をすることや寄付等をする権限を与えることも、リスクを伴う収益物件の購入・投資信託・株の売買といった資産運用を行う権限を付与することもできます。
 

4 費用
任意後見契約締結の際に公証役場に支払う手数料・費用は2万円~2万5千円程度です。
(専門職などに契約書作成を依頼すると別途報酬がかかります。)
任意後見人の報酬は、任意後見契約で自由に定めることができます。
任意後見監督人の報酬は本人の資産状況や任意後見監督人が行った事務などを考慮したうえで、家庭裁判所が報酬を決定することができます。
 


ポイント

任意後見人のメリット
①法定後見よりも自由に代理権を設定することができる
②自分で後見人を選ぶことができる
③自分で報酬を決めることができる

 

任意後見人のデメリット
①任意後見契約が締結できるのは、判断能力が低下する前=元気な間に限られる
②任意後見は身体能力の低下に対応できない
③契約書に記載されていない事項は代理することができない
④取消権が認められていない

 


次回のコラムでは、家族信託について、書いていきますね。
最後までお読みいただきありがとうございました^^

 

相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美

https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-08-10 03:26:072022-08-10 03:26:07【FAQ】認知症になる前に財産管理をお願いすることはできるの?

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