相続時の銀行預金
相続時の銀行預金
Question
夫が亡くなり、今後の生活もあるので預金を早く解約したいです。
本人が亡くなると口座が凍結してしまうと聞き、早めに手続きをしたいのですが、すぐに銀行に行っても良いのでしょうか。
Answer
口座名義人が死亡したら口座が自動的に凍結する、ということはありません。
銀行にご主人が亡くなったことを伝えたり、銀行が亡くなったことを知った場合には取引が停止され、解約するまでお金を動かすことが出来なくなります。
解説
相続では遺産分割協議など所定の手続きが必要となるため、口座を解約するために数カ月の期間が必要になります。
遺産分割協議が終わる前にお金が必要となった場合には、一定額額の払い戻しが出来る「相続預金の払戻し制度」を利用することも可能です。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
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司法書士 石川孝美