年末のご挨拶
今年も残すところ、あとわずかとなりました。
皆様には、ご愛顧を賜りましたことに深く御礼申し上げます。
来年も皆様にとって良い年となりますようお祈り申し上げます。
さて、弊社の年末年始の休業期間は下記のとおりとさせていただきます。
記
<年末年始休業期間>
2022年12月26日(月)~2023年1月5日(木)
以上
2023年もより良いサービス向上を図り誠心誠意努力する所存ですので、
より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
今年も残すところ、あとわずかとなりました。
皆様には、ご愛顧を賜りましたことに深く御礼申し上げます。
来年も皆様にとって良い年となりますようお祈り申し上げます。
さて、弊社の年末年始の休業期間は下記のとおりとさせていただきます。
記
<年末年始休業期間>
2022年12月26日(月)~2023年1月5日(木)
以上
2023年もより良いサービス向上を図り誠心誠意努力する所存ですので、
より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
おかげ様で本日、設立してまる3年の記念日を迎えることができました。
多くのお客様、関連業界の皆様に支えられ、すこしずつ活動の幅も増えてまいりました。
皆で協力し、これからもお役に立てますよう精進していきたいと思います。
今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
株式会社女性相続Support 一同
国連UNHCR協会様にて「相続・終活・遺言オンラインセミナー」に参加させていただきました。
昨年に続き、2回目のセミナーとなりました。
今回は、ご健在のうちから亡くなった後までをステージに分け、
取れる対策について、税金面と手続き面からそれぞれお伝えいたしました。
国連UNHCR協会様は、難民の支援や、援助活動に従事している方を支援している機関です。
日本でも、年々遺贈をする方が増えています。
遺贈についてより身近に感じていただき、お客様のご希望が確実に叶えられるようお役に立てましたら幸いです。
税理士 髙山 亜由美
行政書士 中田 多惠子
日本生命様の選抜研修で相続についてお話しました。
やる気のある参加者の皆様に、こちらも刺激を受けました。
税理士 髙山亜由美
司法書士 小林恭子
2日間に渡り、ランドマークタワーのパナソニックホームズ様にて、相続相談会を開催しました。
満席&キャンセル待ちというご予約状況で、沢山のお客様にご来場いただきました。
当日は横浜マラソンと重なり、移動が大変でしたが、お越しくださったお客様、ありがとうございました。
税理士 髙山 亜由美
行政書士 中田 多惠子
司法書士 小林 恭子
三井ホーム様にて相続セミナーと相談会を行いました。不動産をお持ちの沢山のお客様にご来場いただきました。
会場の31階からの眺めです。太陽の光がキラキラしと輝いてました。
税理士 髙山 亜由美
司法書士 小林 恭子
最近、物忘れがひどくなってきて、判断能力が低下した後のことが心配になってきました。近くに住んでいる娘が私の代わりに財産管理などができるようにしておきたいのですが、どうすればいいでしょうか?
任意後見制度があります。
判断能力が十分にある間に、将来判断能力が低下した後に任意後見人にお願いしたい内容を決め、任意後見人となる人と公正証書によって「任意後見契約」を結びます。
判断能力が低下した後、任意後見人が家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てをし、任意後見監督人が選ばれると、任意後見が開始します。
任意後見人が任意後見契約で与えられた権限に基づいて、任意後見監督人の監督のもと、判断能力低下後の生活をサポートします。
女性相続supportでは、任意後見契約のお手伝いもいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
1 任意後見制度
任意後見制度は、本人自身が将来判断能力が十分でなくなった場合に備え、本人自身(委任者)があらかじめ契約(任意後見契約)によって、後見人(任意後見人)を選任しておく制度です。
2 任意後見人
任意後見人は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、任意後見契約に定められた法律行為について代理権を行使することができます。
任意後見人の資格には制限がなく、法人を後見人に選任することも複数の後見人をたてることも可能です。
どのような人を任意後見人に選任するかは、本人の選択にゆだねられていますが、任意後見受任者に不正な行為その他不適任な事由があるときは、任意後見監督人選任の審判の段階で、選任の申立が却下され、任意後見契約の効力は生じません。
3 任意後見人の権限など
任意後見契約で定められた、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務につき、代理権を行使することができます。
(1)本人の生活、療養看護に関する事務
例:介護契約、施設入所契約、医療契約の締結等
(2)財産の管理に関する事務
例:預金の管理、不動産その他重要な財産の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産分割等
任意後見人の権限は、「代理権」のみなので、任意後見契約の効力が発生しても、本人の行為能力は何ら制限されません。
任意後見人の仕事は、本人の財産管理や契約締結などの法律行為に関するものに限られます。本人の介護をしたり、日用品の購入・身の回りのお世話をするなどの事実行為は含まれません。死後の事務(葬儀費用の支払いや火葬・納骨・埋葬に関する事務など)は記載できません。医療行為の同意も記載できません。
法定後見とは異なり、子どもや孫に対してであっても贈与をすることや寄付等をする権限を与えることも、リスクを伴う収益物件の購入・投資信託・株の売買といった資産運用を行う権限を付与することもできます。
4 費用
任意後見契約締結の際に公証役場に支払う手数料・費用は2万円~2万5千円程度です。
(専門職などに契約書作成を依頼すると別途報酬がかかります。)
任意後見人の報酬は、任意後見契約で自由に定めることができます。
任意後見監督人の報酬は本人の資産状況や任意後見監督人が行った事務などを考慮したうえで、家庭裁判所が報酬を決定することができます。
任意後見人のメリット
①法定後見よりも自由に代理権を設定することができる
②自分で後見人を選ぶことができる
③自分で報酬を決めることができる
任意後見人のデメリット
①任意後見契約が締結できるのは、判断能力が低下する前=元気な間に限られる
②任意後見は身体能力の低下に対応できない
③契約書に記載されていない事項は代理することができない
④取消権が認められていない
次回のコラムでは、家族信託について、書いていきますね。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った
女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美
用賀にて日本生命渋谷支社様の相続・生前贈与対策セミナーを開催致しました。
対面とオンラインのハイブリッドで90名ほどのお客様にご参加いただきました。
ご参加の皆様には大変熱心にお聞きいただき、ありがとうございました。
その後の個別相談会も全枠埋まり、お話を直接お伺いできました。
税理士 髙山 亜由美 司法書士 小林 恭子
日本生命様で職員様向けの研修を実施致しました。
前回に引き続き、相続、贈与の部分の復習と、事業承継についてもふれさせていただきました。
オンラインでしたが、前回の研修についてアンケートを踏まえ、一方通行にならない形での研修を心がけております。
少しでもご自身の営業に活かしていただけたら嬉しく思います。
本日もありがとうございました。
税理士 髙山 亜由美
行政書士 中田 多惠子
司法書士 小林 恭子