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【FAQ】認知症の人を法的に支援する制度はありませんか?

2022年6月27日

Question

独り暮らしをしている母の認知症が進んできていて、たまに行くと郵便物などが溜まっており、支払いや手続きの期限がきているものなどがありました。何か母を法的に支援することができる制度はないでしょうか?

Answer

法定後見制度があります。近いご親族等が家庭裁判所に申立をして、法定後見人を選任してもらいます。選任された法定後見人が本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりして、本人を保護・支援します。
女性相続supportでは、後見等の申立手続もお手伝いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

解説

1 法定後見制度

認知症・知的障害・精神障害などによって物事の判断能力が十分でない方(以下「本人」という)について、本人の権利を守る援助者(法定後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

 

2 法定後見人の役割

法定後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
法定後見人の仕事は、本人の財産管理や契約締結などの法律行為に関するものに限られます。本人の介護をしたり、日用品の購入・身の回りのお世話をするなどの事実行為は含まれません。医療行為(手術・延命治療など)の同意もできません。
また、本人を保護・支援するために選任されているので、たとえ子どもや孫に対してであっても贈与をすることはできませんし、寄付等も認められません。リスクを伴う収益物件の購入・投資信託・株の売買といった資産運用もできません。

なお、法定後見人が選任された場合、遺産分割協議を行う場合は、原則、本人の法定相続分を確保する必要がありますし、法定後見人が遺産分割協議に参加する相続人であった場合には、後見人としての立場と相続人としての立場を兼ねることになり利害が対立してしまうため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする必要があります。

 

3 法定後見人

家庭裁判所に後見等の申立をする際に、候補者を記載することができます。候補者は一定の例外を除いて誰でも記載することができます。御親族でも、御近所の方でも記載できます。
とはいえ、法定後見人は家庭裁判所が様々な事情を考慮したうえで決めますので、候補者以外の方が選任されることもあります。
候補者以外が選任されたとしても、後見等の申立を取り下げることはできません。

 

4 費用

申立時に家庭裁判所へ支払う費用は約8,000円です。
法定後見人が選任されたのちは、選任された法定後見人が毎年1回、家庭裁判所に報酬を請求することができます。
本人の資産状況や法定後見人が行った事務などを考慮したうえで、家庭裁判所が報酬を決定します。法定後見人はこの決定された報酬以外の利益を得ることはできません。


ポイント

法定後見人のメリット
①報酬は本人の資産状況を考慮して家庭裁判所が決めるので安心
②本人に代わって様々な手続を代理してくれるので安心

法定後見人のデメリット
①本人の資産運用ができない
②自由な遺産分割協議ができない


次回のコラムでは、任意後見人について、書いていきますね。
最後までお読みいただきありがとうございました^^

 

相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。

司法書士 石川孝美

https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg 0 0 takayama https://josei-souzoku.com/wp-content/uploads/2022/02/top_logo.svg takayama2022-06-27 02:30:462022-06-24 01:36:48【FAQ】認知症の人を法的に支援する制度はありませんか?

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