【FAQ】相続手続における成人年齢引き下げ
Question
主人が亡くなりました。相続人は、妻である私Aと子B(20歳)、子C(18歳)子D(15歳)の計4人です。主人の遺言はありません。ABCDで遺産分割協議を行えば、相続手続ができますか?
Answer
Dは未成年者なので遺産分割協議に参加することができません。また、Dの法定代理人であるAも相続人のため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行う必要があります。選任された特別代理人とABCで遺産分割協議を行わなければなりません。
解説
2022年4月1日に、民法が改正されて、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。相続においては、遺言がなければ、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。
未成年者には法律行為を行う能力がないとされているため、親権者が法定代理人として、遺産分割協議に参加することになります。
しかし、この法定代理人も相続人である場合には、未成年者と法定代理人が利益相反する関係にあるので、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
なお、上記事例では、2022年3月31日まででしたら、子Cも未成年だったので、Cについても特別代理人を選任する必要がありました。
また、成人年齢の引き下げにより、相続放棄手続も18歳になったら単独で行うことができるようになりました。
ポイント
遺産分割協議時に、
①相続人に未成年者(18歳未満)がいて、
②未成年者の法定代理人(親権者)も相続人である
場合には、特別代理人を選任する必要があります。
次回のコラムでは、後見等について、書いていきますね。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
相続についてお悩みの方は、相続専門家である女性士業7人が揃った女性相続supportへどうぞお気軽にご相談ください。
司法書士 石川孝美